就業規則の意見書には押印が必要でしょうか?36協定については、押印が不要になったと聞きました。 2021年4月1日以降、行政手続きの簡素化に伴い、就業規則の意見書や36協定届への押印は原則として不要となりました。 ただし、36協定書を36協定届と兼用する場合など、特定のケースでは引き続き押印が必要とされています。 もしご判断に迷われる場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。 ※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。 Follow me! @sr_miraikeiei FacebookXBlueskyHatena