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従業員を一名採用し、1年間の契約社員として勤務していただく予定です。
つきましては、必要な手続きについてご教示いただけますでしょうか。 -
以下、必要な手続きについてご案内いたします。
■ 雇用保険・社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きについて御社はすでに「雇用保険」「社会保険」の適用事業所となっていますので、以下の届出を行っていただければ問題ありません。
- 雇用保険被保険者資格取得届
→ 提出先:ハローワーク
※ マイナンバーの記載が必要です。
※ 失業手当を受給されていたということは、雇用保険の被保険者番号をお持ちかと思いますので、ご確認いただければと思います(この番号は、会社が変わっても基本的に引き継いで使用するものですので、資格取得届に記載する必要があります)。 - 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
→ 提出先:年金事務所(事務センター)
※ マイナンバーの記載が必要です。
書類の記入方法などでご不明な点があれば、いつでもご相談ください。
■ 入社時に必ず交付すべき書類- 雇用契約書または労働条件通知書
→ 契約期間・賃金・労働時間などを明記して、従業員に交付してください。
■ 従業員にご提出いただく書類(入社時に一般的に提出・提示してもらうもの)- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
※ この申告書は、ひとつの職場にしか提出できませんので、もし掛け持ちなどですでに他の勤務先に提出している場合は、あらためて提出してもらう必要はありません(提出がある場合は「甲欄」、提出がない場合は「乙欄」で源泉所得税を計算することになります)。
※ 様式は国税庁サイトよりダウンロードできます。 - 前職の源泉徴収票(年末調整の際に必要)
- 給与振込先の口座情報がわかるもの
- 雇用保険被保険者証(被保険者番号の確認のため)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカードや通知カード+本人確認書類)
以上が基本的な流れになります。他にも何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
安心してお手続きを進めていただけるよう、しっかりとサポートさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
- 雇用保険被保険者資格取得届
採用後に行う事務手続きをスムーズに進めるために知っておきたいこと
従業員を採用した場合、まず行うべきは雇用保険と社会保険の資格取得手続きです。
ハローワークへの雇用保険の届出では、本人の雇用保険被保険者番号とマイナンバーを正しく記載することが欠かせません。
年金事務所へ提出する健康保険・厚生年金の資格取得届でも同様にマイナンバーが必要となるため、入社日までに確認書類を整えておくと手続きがスムーズです。
さらに、雇用契約書または労働条件通知書は、契約期間や賃金、労働時間などを具体的に記載し、必ず従業員に交付する必要があります。
また、入社後の給与計算や年末調整に影響するため、扶養控除申告書や前職の源泉徴収票、給与振込口座の情報、雇用保険被保険者証なども早めに提出してもらうことが大切です。
これらの準備が整っていれば、採用後の事務手続きが滞りなく進み、会社側も従業員側も余計な手戻りを防ぐことにつながります。
ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
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※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

