育児休業給付金について教えていただきたいことがあります。
最近入職したパート職員から雇用保険に加入したいと相談を受けていますが、勤務時間が週20時間を超えるほどではありません。育児休業給付金を受け取るためには、やはり本人が雇用保険に加入していることが必須条件なのでしょうか。

あわせて、育児休業給付金の申請はオンラインでも可能でしょうか。以前、別の職員の手続きでハローワークに何度も行く必要があり、とても大変だった記憶があるため、確認させていただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

育児休業給付金についてですが、ご質問者様のおっしゃるとおり、こちらは雇用保険から支給される給付金となります。そのため、受給するにはご本人が雇用保険に加入していることが前提となっており、雇用保険に加入していないと給付を受けることはできません。

ただし、雇用保険に加入していたとしても、育児休業給付金の受給には「原則として、育児休業開始前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上あること」という要件があり、すぐに支給を受けられるわけではない点にはご注意ください。たとえば雇用保険に加入して間もない方の場合、加入期間が不足していると支給対象外となってしまいます。

なお、育児休業給付金の申請については、現在はオンライン申請が可能となっております。ハローワークに何度も足を運ぶ必要がないため、以前よりも手続きの負担は軽減されています。ご不明点があればいつでもご相談ください。

パート職員から相談を受けたときの育児休業給付金チェックのすすめ方

パートさんから「将来、育児休業給付金を受けたい」と相談を受けたときは、まず現在の雇用条件で雇用保険に加入できるかを確認します。
シフトの入れ方や契約時間の見直しで、雇用保険の加入条件である週20時間以上の所定労働時間とすることが本人・事業所双方にとって無理がないかを検討し、加入させるかどうか判断していきます。

次に、「育休開始前2年間に、11日以上働いた月が12か月以上」という受給要件を満たせる見込みかどうかを、賃金台帳や出勤簿を基に早めにチェックしておくことが重要です。
オンライン申請を利用する場合は、事業所側であらかじめGビズIDの取得や電子申請の初期設定を済ませておき、出産予定日が分かった段階で必要書類やスケジュールを職員と共有しておくと、育休開始後の手続きがぐっと楽になります。
社内で一度フローを決めておくと、今後似たケースが出ても落ち着いて対応できます。

このように、育児休業給付金は「加入要件」以外にも実務上のポイントが多いため、事前準備と正確なスケジューリングがスムーズな受給に直結します。
気になる点があれば、早めに専門家に相談しておくと安心です。

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※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
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