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算定基礎届を提出した後でも、月額変更届は提出しなければならないのでしょうか?
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算定基礎届よりも月額変更届が優先される取り扱いとなっているため、随時改定の要件を満たす場合には、月額変更届は必ずご提出いただく必要がございます。たとえ時期的に算定基礎届の対象期間と重なったとしても、要件を満たしていれば月額変更届を提出することが制度上のルールとされています。
算定基礎届後も、要件を満たせば月額変更届が必須
算定基礎届の提出後であっても、報酬の変動が随時改定の要件に該当する場合は、月額変更届を必ず提出しなければなりません。制度上、算定基礎届の内容よりも月額変更届が優先されるため、たとえ時期が重なっていても提出が求められます。こうした判断を自社だけで行うのは難しく、対応を誤れば保険料や将来の年金額に影響することもあります。そのようなときこそ、社会保険労務士をご活用ください。「どこでも社労士」では、チャットやメールで専門家が迅速かつ丁寧にアドバイスし、人事・労務全般の課題解決をサポートします。詳細は以下のリンクをご覧ください。

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
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