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パートさんの勤務についてですが、週3日勤務の契約で、ある週に有給申請があった場合、その週に別の曜日で3日勤務してもらうようシフトを組むのは、労働基準法違反になりますでしょうか。

有給休暇を取得した週でも、別の曜日で週3日勤務していただくようシフトを組むこと自体が、ただちに労働基準法違反となるわけではありません。

ただし、有給休暇は「労働義務のある日」に取得するものです。そのため、本来の勤務予定日を有給休暇にし、別の日に勤務を振り替える形になると、結果的に勤務日数が増えてしまう可能性があるため注意が必要です。

そのため、シフトの調整を行う際は、従業員の意向を尊重し、事前に確認を取ることが望ましいでしょう。有給休暇は本来、労働義務を免除するものでもあるため、丁寧に説明を行い、納得を得た上で調整されることをおすすめします。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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