パートさんの勤務についてですが、週3日勤務の契約で、ある週に有給申請があった場合、その週に別の曜日で3日勤務してもらうようシフトを組むのは、労働基準法違反になりますでしょうか。

有給休暇を取得した週でも、別の曜日で週3日勤務していただくようシフトを組むこと自体が、ただちに労働基準法違反となるわけではありません。

ただし、有給休暇は「労働義務のある日」に取得するものです。そのため、本来の勤務予定日を有給休暇にし、別の日に勤務を振り替える形になると、結果的に勤務日数が増えてしまう可能性があるため注意が必要です。

そのため、シフトの調整を行う際は、従業員の意向を尊重し、事前に確認を取ることが望ましいでしょう。有給休暇は本来、労働義務を免除するものでもあるため、丁寧に説明を行い、納得を得た上で調整されることをおすすめします。

有給取得週のシフト調整は「事前確認と説明」がポイント

有給休暇を取得した週に別の曜日で勤務をお願いする場合、その行為自体が直ちに労働基準法違反となるわけではありません。ただし、有給休暇は「本来勤務すべき日を休みにする権利」であるため、実質的な勤務日数が増えてしまうと、トラブルの原因になりかねません。従業員の同意をしっかり得ること、丁寧に意図を説明することが、円滑な運用には不可欠です。

こうした労務管理の判断に迷うときこそ、社会保険労務士の活用が有効です。「どこでも社労士」は、従業員数500人未満の事業者様を対象に、チャットやメールで社会保険労務士が迅速かつ的確なアドバイスを行うサービスです。日常の労務対応からトラブル防止策まで、専門的なサポートをご提供します。

詳細はこちらからご覧ください。

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

Follow me!