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労働保険の年度更新で使用する賃金集計表の、労災保険および一般拠出金(賃金)の金額について確認させてください。こちらは総支給額を記載するのでしょうか。それとも、各種控除を差し引いた金額を記載するのでしょうか。

また、役員で労働者に該当する場合の記載がありますが、たとえば弊社の場合、取締役に美容室部門の経営責任者がいます。この方は経営だけを行っているわけではなく、美容師としても勤務しています。こうしたケースでは、このオーナーは「労働者的性格の強い者」として、役員でありながら労働者扱いとなる区分に該当するのでしょうか。

ご相談いただき、ありがとうございます。

まず、賃金集計表における「労災保険および一般拠出金」の金額についてですが、こちらは「総支給額」をご記入いただきます。社会保険料や所得税などの控除後の「差引支給額」ではなく、労働保険料の算定基礎となる、基本給、諸手当、時間外手当などの総額をご記入ください。

次に、「役員で労働者扱いの人」についてですが、これは、たとえば「取締役兼部長」「取締役兼店長」など、取締役などの役員でありながら、従業員としての身分ももって働いている方を指します(役員報酬に加え、従業員としての給与が支払われているようなケースが該当します)。

ご質問にありました美容室部門の経営責任者様が、美容師(従業員)としても勤務し、賃金を得ている実態があれば、「役員で労働者扱いの人」に該当する可能性があります。その際には、従業員としての賃金部分は集計表に記載してください。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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