3月31日付で退職する社員がいるのですが、社会保険の資格喪失日は4月1日でよろしいでしょうか。
もし4月1日に資格喪失となる場合、4月分の厚生年金・健康保険料は不要で、3月分までの納付で問題ないという認識で合っていますか。
当社は月末締め・翌月払いですので、4月支給の給与から3月分の保険料を控除する形になると考えています。

はい、退職日が3月31日の場合、社会保険の資格喪失日はその翌日の4月1日となります。社会保険制度では、資格喪失日が属する月の「前月」分まで保険料がかかります。

そのため、社会保険料については3月分までが発生し、4月分は発生いたしません。ご認識のとおり、資格喪失日が4月1日の場合、保険料はその前月(3月)分までのご負担となります。

また、給与のお支払いが「月末締め・翌月払い」とのことですので、4月支給分の給与から3月分の社会保険料を控除していただく形で問題ございません。

退職月の社会保険料の扱いと実務対応のポイント

退職日が3月31日の場合、社会保険の資格喪失日は翌日の4月1日となり、保険料は3月分までが対象となります。
4月分の厚生年金・健康保険料は発生しないため、4月支給の給与から3月分の保険料を控除すれば問題ありません。
こうした社会保険の取扱いは、退職日や給与締め日との関係で判断が必要なため、誤解や手続き漏れが生じやすい分野です。
迷ったときこそ専門家の力を借りることで、余計な負担やトラブルを防げます。

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