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3月31日付で退職する社員がいるのですが、社会保険の資格喪失日は4月1日でよろしいでしょうか。
もし4月1日に資格喪失となる場合、4月分の厚生年金・健康保険料は不要で、3月分までの納付で問題ないという認識で合っていますか。
当社は月末締め・翌月払いですので、4月支給の給与から3月分の保険料を控除する形になると考えています。

はい、退職日が3月31日の場合、社会保険の資格喪失日はその翌日の4月1日となります。社会保険制度では、資格喪失日が属する月の「前月」分まで保険料がかかります。

そのため、社会保険料については3月分までが発生し、4月分は発生いたしません。ご認識のとおり、資格喪失日が4月1日の場合、保険料はその前月(3月)分までのご負担となります。

また、給与のお支払いが「月末締め・翌月払い」とのことですので、4月支給分の給与から3月分の社会保険料を控除していただく形で問題ございません。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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