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親族が他社を定年退職するため、当社で雇用を考えています。(給与は月5万円を予定)
そこで、社会保険の加入についてご相談したいのですが、
6月27日が退職日となるため、6月28日を入社日および社会保険の加入日とする予定です。この場合、6月分の社会保険料から当社で負担することになるでしょうか?
ただ、加入日(入社日)を7月1日にすると、その間に空白期間が生じ、手続きが煩雑になりそうな印象です。(一時的に国民健康保険への加入が必要でしょうか?)
できれば社会保険料の負担を7月分からにしたいと考えているのですが、何か良い方法があれば教えていただけますでしょうか?
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はい、社会保険料は、「資格取得届」に記入した資格取得日(社会保険加入日)の月から発生しますので、6月28日を資格取得日とした場合には、6月分の社会保険料から発生する形になります。
また、ご質問者様のおっしゃるとおり、7月1日を資格取得日とした場合には、6月28日から6月30日までの空白期間ができてしまいます。法律上、空白期間を作ることはできませんので、その期間は一度国民健康保険に加入していただくか、6月28日を御社での資格取得日として手続きを進めていただければと思います。
なお、社会保険料と国民健康保険料は、重複して支払うことのない仕組みになっています。仮に、6月27日が退職日で、6月28日から6月30日は国民健康保険、7月1日を御社での資格取得日とした場合、
5月分:前職場で社会保険料を支払う(退職日が6月27日の場合、5月分まで発生)
6月分:国民健康保険料を支払う
7月分:御社で社会保険料を支払う(資格取得日が7月1日の場合、7月分から発生)と、保険料を重複して支払うことはありませんので、ご安心いただければと思います。
社会保険の加入日はいつにする?空白期間と保険料の影響を解説
社会保険料は「資格取得日」に応じて発生します。6月28日を資格取得日とすると、6月分の社会保険料から負担が必要になります。一方、7月1日を資格取得日にすれば6月分の負担はなくなりますが、6月28日から6月30日までの期間は国民健康保険への加入が求められます。社会保険料と国民健康保険料が重複することはありませんが、手続きの煩雑さや負担を考慮しながら、最適なタイミングを選ぶことが大切です。
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