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労働保険料の納付を進めています。
算定元の賃金には、基本給のほかに通勤手当や各種手当もすべて含めるのでしょうか? -
労働保険料の算定元となる賃金には、基本給のほか、通勤手当やその他の手当も全て含まれます。
結婚祝金や死亡弔慰金など、労働に関係のない手当以外は、基本的にすべて算定元の賃金に含まれるものとお考えいただければと思います。算定元の賃金に含まれるもの、含まれないものについては、厚生労働省のホームページでも詳しく紹介されていますので、ご参考までにお知らせいたします。
労働保険料の算定基準、手当も含めるべき?
労働保険料の計算では、基本給だけでなく通勤手当や各種手当も含める必要があります。
原則として、結婚祝金や死亡弔慰金など、労働の対価とならないものを除き、ほとんどの手当が算定対象になります。
どの手当が含まれるのか、詳しく知りたい場合は厚生労働省のサイトなどを参考にするとよいでしょう。
労務手続きや保険料の算定について迷ったときは、社会保険労務士にご相談ください。
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※ 本Q&Aは、「ChaChat人事労務」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
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