給料計算について質問です。

基本給が258,500円の社員が2日欠勤しました。

欠勤控除額の計算について、
「当月の所定労働日数20日で計算するのか(258,500÷20×2=25,850円)」、
それとも「年平均の所定労働日数(月平均21.5日)で計算するのか(258,500÷21.5×2=24,046円)」、
どちらの方法で計算すべきでしょうか?

欠勤控除額の計算方法は法律で明確に定められているわけではなく、就業規則や給与規程に基づいてご対応いただくことになります。
そのうえで、今回のように所定労働日数が20日で、基本給が258,500円、欠勤が2日あった場合は、

258,500円 ÷ 20日 × 2日 = 25,850円

または、年平均の所定労働日数(月平均21.5日)を用いて、

258,500円 ÷ 21.5日 × 2日 = 24,046円

となり、どちらの計算方法も実務上よく使われ、一般的な方法として問題ありません。

ただし、どの方法で計算するかを明確にしていないと、後々の対応に一貫性がなくなり、不必要な混乱を招く恐れがあります。無用な誤解やトラブルを防ぐためにも、就業規則や給与規程で計算方法を明文化しておくことが大切です。

欠勤控除の計算ルールは「事前に決めておく」ことが重要です

欠勤控除の計算方法は法律で細かく定められておらず、最終的には就業規則や給与規程に基づく運用が求められます。今回のように、当月の所定労働日数を使う場合(258,500円 ÷ 20日 × 2日=25,850円)と、年平均の所定労働日数を用いる場合(258,500円 ÷ 21.5日 × 2日=24,046円)のいずれも実務上は問題ありません。しかし、計算方法が社内で統一されていないと、処理のばらつきや思わぬ混乱を招くことがあります。こうした労務管理の仕組みづくりにこそ、専門家のサポートが役立ちます。「どこでも社労士」では、就業規則や給与規程の整備から日常的な労務相談まで、経験豊富な社会保険労務士がオンラインで支援します。詳細は以下のリンクからご覧ください。

どこでも社労士

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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