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法令改正等もあったかと思いますので、あらためて確認させてください。
雇用期間が2か月以内で、更新や延長の予定がない場合には、フルタイム勤務であっても、
健康保険・厚生年金は対象外、
ただし雇用保険は対象となる、
という理解でよろしいでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。
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はい、「雇用期間が2か月以内で、最初の契約期間を超えて更新しないことを労使双方で合意しており、更新・延長の見込みもない」という前提がはっきりしている場合は、フルタイム勤務であっても健康保険・厚生年金は原則として適用除外(対象外)、一方で雇用保険は要件を満たせば対象になります。
ただし、「2か月以内」でも更新が見込まれる場合は、当初から健康保険・厚生年金の加入が必要になります。
具体的には、雇用契約書・就業規則等に「更新する/更新する場合がある」旨の記載がある場合は、「更新見込みあり」と扱われます(令和4年10月施行の取扱い)。また、当初は「更新しない」前提で2か月以内としていたものの、やむを得ず延長することになり更新が見込まれる状態に変わった場合は、その“更新が見込まれるに至った日(=延長について労使合意した日)”に被保険者資格を取得する扱いになります。
雇用保険については、原則として、①31日以上の雇用見込みと、②週20時間以上の所定労働時間の両方を満たせば被保険者になりますので、今回の「2か月・フルタイム」であれば通常は対象になります。
そのため、ご提示いただいたとおり、
「健康保険・厚生年金は対象外(※更新・延長が一切ない前提)/雇用保険は対象」
という整理でよろしいのですが、契約書の文言(更新条項の有無)だけは念のため確認しておくと確実かと思います。

