従業員を雇う際に必要な手続きや書類について、教えていただけますか?
自分でも調べてみたのですが、どれが正しいのか判断できず、ご教示いただけると助かります。

労働条件通知書兼雇用契約書については、すでに準備済みです!

雇用契約書(労働条件通知書)は既にご準備済みとのこと、承知いたしました。

従業員の方を新たに雇用する際には、雇用契約書の交付とともに、いくつか提出をお願いする書類があります。どれが正解というわけではありませんが、一般的に入社時にご準備いただくものとして、次のような書類がございます。

<入社時に必要な書類>
① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
② 前職の源泉徴収票(前職がある場合)
③ 給与振込先の銀行口座がわかるもの
④ 雇用保険被保険者証(前職で雇用保険に加入していた場合)
⑤ マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)

まず、税務関係では「① 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が必要です。こちらは、基本的に最初の給与を受けるまでの間に、全員提出してもらいます。ただし、一社にしか提出できませんので、もし掛け持ちなどで、他の職場に既に提出している場合には提出してもらう必要はありません。提出してもらう場合、国税庁のホームページ等から印刷して、従業員にお渡しいただければと思います。

※この申告書を提出した方については、源泉所得税は「甲欄」で計算されます。提出がない場合は「乙欄」での計算となります。なお、独身の方など扶養親族がいない場合には、書類の一番の上にある、氏名・住所・マイナンバーといった基本情報の欄のみ記入していただければ問題ありません。

次に、前職のある方には、あらかじめ「② 前職の源泉徴収票」の提出をお願いしておくと、年末調整の時にスムーズになります。また、給与振込のために、③従業員の方の銀行口座情報(通帳やキャッシュカードのコピーなど)もご用意いただくとよいかと思います。

④雇用保険被保険者証は、前職で雇用保険に加入していた場合に提出してもらいます。雇用保険被保険者資格取得届には「被保険者番号」を記入する欄があり、その番号を確認する際に必要となります。

⑤マイナンバーは、社会保険、雇用保険等の各種届出様式に記載するために必要となります。

ひとまず、簡単に説明させていただきました。

他にもご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。できる限りわかりやすくアドバイスさせていただきます。

ご参考になりましたら幸いです。

入社手続きの不安は社会保険労務士に相談を

従業員を採用する際には、雇用契約書以外にも扶養控除申告書や源泉徴収票、雇用保険被保険者証、マイナンバーなど、多くの書類が関わってきます。これらは税務や社会保険の手続きに直結するため、正しく整えておかないと年末調整や各種届出の際に混乱や遅れを招くことも少なくありません。実際の現場では、従業員一人ひとりの状況によって必要となる書類や対応が変わるため、調べただけでは判断に迷うケースも多いのが実情です。

こうしたときに心強い存在となるのが社会保険労務士です。「どこでも社労士」では、従業員数500人未満の事業者様を対象に、チャットやメールで迅速かつ丁寧なサポートを提供しています。採用時の書類確認から人事労務全般のご相談まで幅広く対応しておりますので、ぜひ一度ご活用ください。

詳細は以下からご確認いただけます。

どこでも社労士

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

Follow me!