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従業員を一名採用し、1年間の契約社員として勤務していただく予定です。
つきましては、必要な手続きについてご教示いただけますでしょうか。 -
以下、必要な手続きについてご案内いたします。
■ 雇用保険・社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きについて御社はすでに「雇用保険」「社会保険」の適用事業所となっていますので、以下の届出を行っていただければ問題ありません。
- 雇用保険被保険者資格取得届
→ 提出先:ハローワーク
※ マイナンバーの記載が必要です。
※ 失業手当を受給されていたということは、雇用保険の被保険者番号をお持ちかと思いますので、ご確認いただければと思います(この番号は、会社が変わっても基本的に引き継いで使用するものですので、資格取得届に記載する必要があります)。 - 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
→ 提出先:年金事務所(事務センター)
※ マイナンバーの記載が必要です。
書類の記入方法などでご不明な点があれば、いつでもご相談ください。
■ 入社時に必ず交付すべき書類- 雇用契約書または労働条件通知書
→ 契約期間・賃金・労働時間などを明記して、従業員に交付してください。
■ 従業員にご提出いただく書類(入社時に一般的に提出・提示してもらうもの)- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
※ この申告書は、ひとつの職場にしか提出できませんので、もし掛け持ちなどですでに他の勤務先に提出している場合は、あらためて提出してもらう必要はありません(提出がある場合は「甲欄」、提出がない場合は「乙欄」で源泉所得税を計算することになります)。
※ 様式は国税庁サイトよりダウンロードできます。 - 前職の源泉徴収票(年末調整の際に必要)
- 給与振込先の口座情報がわかるもの
- 雇用保険被保険者証(被保険者番号の確認のため)
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカードや通知カード+本人確認書類)
以上が基本的な流れになります。他にも何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
安心してお手続きを進めていただけるよう、しっかりとサポートさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
- 雇用保険被保険者資格取得届
採用後に行う事務手続きをスムーズに進めるために知っておきたいこと
従業員を採用した場合、まず行うべきは雇用保険と社会保険の資格取得手続きです。
ハローワークへの雇用保険の届出では、本人の雇用保険被保険者番号とマイナンバーを正しく記載することが欠かせません。
年金事務所へ提出する健康保険・厚生年金の資格取得届でも同様にマイナンバーが必要となるため、入社日までに確認書類を整えておくと手続きがスムーズです。
さらに、雇用契約書または労働条件通知書は、契約期間や賃金、労働時間などを具体的に記載し、必ず従業員に交付する必要があります。
また、入社後の給与計算や年末調整に影響するため、扶養控除申告書や前職の源泉徴収票、給与振込口座の情報、雇用保険被保険者証なども早めに提出してもらうことが大切です。
これらの準備が整っていれば、採用後の事務手続きが滞りなく進み、会社側も従業員側も余計な手戻りを防ぐことにつながります。
ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
人事・労務の頼れるパートナー
ここまで本記事をお読みいただき、ありがとうございます。
人事・労務のことで、他にもこのようなお悩みはありませんか?
- 入社時に何を準備すればいいか分からない
- 社会保険や雇用保険の手続きが不安
- 従業員から集める書類が分からず困っている
弊所では、そんなお悩みをお持ちの経営者様や、専門の部署や担当者を置くことが難しい中小企業・小規模事業者様に向けて、月額5,000円〜の人事・労務オンライン相談サービス「どこでも社労士」をご提供しています。
ご利用イメージ

「どこでも社労士」とは
従業員数500人未満の事業者様を対象に、社会保険労務士のサポートやアドバイスがいつでもどこでも受けられる、人事・労務相談コンサルティングサービスです。
相談実績は年間1,813件。どこでも社労士が選ばれる4つの理由
- 安心の定額料金!:何度相談しても、月々定額の料金でご利用いただけます。
- 圧倒的な使いやすさ!:チャットまたはメールで、どこでも気軽に、回数無制限でご相談いただけます。
- 安全・信頼のセキュリティ!:日本国内でも有数のビジネスチャットツールで運営しているため、安心してご相談いただけます。
- 社内書式のひな型が使い放題!:雇用契約書、労働者名簿など、“そのまま使える”200種類以上の書式を自由にご利用いただけます。
導入メリット

どこでも社労士を導入した場合の費用対効果の一例です。
1日8時間、1か月に20日働くとして、ご自身や従業員の月給が40万円だとすると、時間給に換算した金額は約2,500円です。
人事・労務管理上の疑問が生じた際、書籍やインターネットで調べる、役所へ相談する、人に尋ねるなど、ご自身で調べるのに毎月6時間を費やすと
6時間(費やす時間)×2,500円(時間給)=15,000円/月
月に約15,000円のコストがかかります。
その他に、書籍代、電話代、交通費などがかかれば、コストはさらに膨らむでしょう。
どこでも社労士を利用すると
5,000円(従業員数50人未満の場合の月額利用料)-15,000円(コスト)=-10,000円/月
毎月約10,000円以上のコスト削減が期待できます!
何より、空いた時間で人に会ったり、新しい企画のアイデアを考えたりと、よりクリエイティブな仕事に取り組むことができることを考えると、ご自身で調べるより、どこでも社労士を利用する方が合理的だと思いませんか?
どこでも社労士は中小企業にぴったり。料金は月々5,000円~

※ 従業員数500人以上の事業所様は本サービスをご利用いただけません。
※ 料金は一般的な顧問契約の相場を推定したものであり、必ずしも実際の料金と合致するものではありません。
お申込み~ご利用の流れ
- Step 1 お申込み
- どこでも社労士の「利用規約」および「個人情報保護方針」に同意のうえ、必要事項を入力し、お申込みください。

- Step 2 連絡先追加
- 弊所公式アカウントの追加方法を記載したメールを送信します。
記載の手順に従って弊所公式アカウントを連絡先に追加してください。

- Step 3 契約の意思確認
- 確認後、契約の意思確認のためのメッセージをお送りします。
「契約希望」とご入力のうえ、ご返信ください。

- Step 4 振替依頼書郵送
- 以上で契約成立です。
以後、早速ご利用いただけます。
後日、口座振替依頼書を郵送させていただきます。
ご記入・ご捺印のうえ返信用封筒にてご返送をお願いします。

利用料金

※ 上記利用料金の10%を消費税として加算し、請求させていただきます。
※ お客様が「源泉徴収義務者」に該当する場合、上記月額利用料の10.21%を源泉徴収し、源泉所得税として納付していただきます。「源泉徴収義務者」についてはこちらをご確認ください。
4月19日にご契約が成立した場合

※ 毎月1日から末日までの利用料を、翌月22日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に引き落としさせていただきます。
※ 初回の利用料は、2か月分まとめて引き落としさせていただきます。
最低契約期間などの制約もありません!
どうぞお気軽にご利用ください!
※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

