雇用保険への加入を希望しているスタッフがいます。現在、そのスタッフの労働時間は週10時間程度で基準に満たないのですが、看護学生であり、4月からは週20時間を超える予定です。この場合、現時点で雇用保険に加入することは可能でしょうか?

ご相談ありがとうございます。現在、雇用保険の加入条件においては、週の所定労働時間が20時間以上であることが求められています。加えて、昼間の学生は、原則として、雇用保険の被保険者となりません。現時点での労働時間が10時間程度であるとのことですので、現状では加入は難しいかと存じます。

来年4月から20時間を超える場合は、そのタイミングでの雇用保険加入が可能となります。なお、雇用保険に加入できるかどうかは、あくまでその時点での労働条件によりますので、来年になりましたら改めて確認されることをお勧めいたします。

※以下に該当する学生は、週の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の被保険者となりますので、ご参考までにお知らせいたします。

1.卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの
2.休学中の者(事実を証明する文書が必要)
3.大学の夜間学部・高等学校の夜間又は定時制課程のもの
4.事業主の命により又は、事業主の承認を受け(雇用関係を存続したまま)大学院等に在学するもの
5.一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者であって、同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの(事実を証明する文書が必要)

ご不明点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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お申込み~ご利用の流れ

Step 1 お申込み
どこでも社労士の「利用規約」および「個人情報保護方針」に同意のうえ、必要事項を入力し、お申込みください。
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弊所公式アカウントの追加方法を記載したメールを送信します。
記載の手順に従って弊所公式アカウントを連絡先に追加してください。
Step 3 契約の意思確認
確認後、契約の意思確認のためのメッセージをお送りします。
「契約希望」とご入力のうえ、ご返信ください。
Step 4 振替依頼書郵送
以上で契約成立です。
以後、早速ご利用いただけます。
後日、口座振替依頼書を郵送させていただきます。
ご記入・ご捺印のうえ返信用封筒にてご返送をお願いします。

利用料金

※ 上記利用料金の10%を消費税として加算し、請求させていただきます。
※ お客様が「源泉徴収義務者」に該当する場合、上記月額利用料の10.21%を源泉徴収し、源泉所得税として納付していただきます。「源泉徴収義務者」についてはこちらをご確認ください。

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※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
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