就業規則の意見書には押印が必要でしょうか?
36協定については、押印が不要になったと聞きました。

2021年4月1日以降、行政手続きの簡素化に伴い、就業規則の意見書や36協定届への押印は原則として不要となりました。

ただし、36協定書を36協定届と兼用する場合など、特定のケースでは引き続き押印が必要とされています。

もしご判断に迷われる場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

押印ルールは原則不要に、ただし一部例外に注意

2021年4月以降、行政手続きの簡素化により、就業規則の意見書や36協定届に関する押印は原則不要となっています。しかし、36協定書を届出と兼ねる場合など、特定のケースでは引き続き押印が求められることがあるため、注意が必要です。こうした判断に迷ったときや、最新の実務対応を確認したい場合は、専門家の助言を受けることが安心です。

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※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
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