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就業規則の意見書には押印が必要でしょうか?
36協定については、押印が不要になったと聞きました。

2021年4月1日以降、行政手続きの簡素化に伴い、就業規則の意見書や36協定届への押印は原則として不要となりました。

ただし、36協定書を36協定届と兼用する場合など、特定のケースでは引き続き押印が必要とされています。

もしご判断に迷われる場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
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