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法定休日である日曜日に出勤した場合、たとえその月の所定労働時間内であっても、35%以上の割増賃金が必要、という認識で間違いないでしょうか?
【例】
所定労働時間160時間の月に160時間働いて、内8時間は日曜に働いていた場合。
8時間分賃金×35%を上乗せ
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はい、ご認識のとおりで問題ございません。
今回のご質問のように、月の所定労働時間を超えていなくても、法定休日である日曜日に勤務した場合には、35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
これは、労働基準法が「法定休日の労働」に対して、35%以上の割増賃金を支払う義務を定めているためです。