
-
ご相談です。
アルバイトの給与に関してお伺いしたいことがあります。以前、学生時代にアルバイトとして勤務していたスタッフから、現在社会人となった今、再度アルバイトをしたいという申し出がありました。
しかし、現在勤務している会社が副業禁止であるため、「給与の振り込みは困る」とのことです。
当方としては現金での支払いは可能ですが、給与明細については今後も履歴として残す予定です。
また、本人としては税金の手続きにもなるべく影響が出ないようにしたい意向のようです。
このような場合、何か良い対応策やアドバイスがあればご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。 -
ご相談いただき、ありがとうございます。
給与の支払い方法は、必ずしも振り込みでなくても問題ありません。本来は現金払いが原則ですので、御社さえ問題ないようでしたら、直接本人に、現金でお支払いいただければと思います。
また、ご質問者様のおっしゃるとおり、振り込みであれ、現金払いであれ、給与を支払う以上は給与明細書を作成し、従業員に渡す必要があります。
気をつけるべき点としては、やはり、アルバイトとして雇った場合の労働時間や給与など、十分に説明し、本人の合意を得る、ということに尽きるかと思います。給与や勤務時間など、入社後の雇用条件については、従業員とよく話し合って、どうされるか決定していただければと思います。
※ 通常、入社時に提出してもらう「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、メインの会社にしか提出できません。ご相談いただきましたスタッフ様は、所属会社に既に提出されているかと思われますので、その場合は、提出してもらう必要はありません。
※ 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合は、源泉徴収税額表の「乙欄」を使用し、所得税を天引きする形になります。
他にもご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
副業禁止の社会人アルバイトに関する給与対応のポイントとは?
副業が制限されている社会人スタッフが再びアルバイトとして働く場合、現金での給与支払いは可能ですが、給与明細の発行や雇用条件の明確化は必要です。
また、税務上の処理としては、扶養控除申告書の提出状況に応じた源泉徴収の対応も求められます。
このように、形式を整えつつ本人とよく話し合うことが重要です。
こうした労務管理に不安があるときこそ、社会保険労務士の力を借りてみてはいかがでしょうか。
「どこでも社労士」は、従業員数500人未満の事業者様を対象に、チャットやメールで気軽に専門的なアドバイスが受けられるサービスです。
給与処理や副業の扱いなど、人事労務の悩みに迅速に対応いたします。
人事・労務の頼れるパートナー
ここまで本記事をお読みいただき、ありがとうございます。
人事・労務のことで、他にもこのようなお悩みはありませんか?
- 副業を始めたいと言われたとき、会社としてどこまで認めてよいのか判断に迷っている
- 給与や税金の扱いがどう変わるのか分からず不安を感じている
- 副業によるトラブル防止のため、就業規則をどう整えるか悩んでいる
弊所では、そんなお悩みをお持ちの経営者様や、専門の部署や担当者を置くことが難しい中小企業・小規模事業者様に向けて、月額5,000円〜の人事・労務オンライン相談サービス「どこでも社労士」をご提供しています。
ご利用イメージ

「どこでも社労士」とは
従業員数500人未満の事業者様を対象に、社会保険労務士のサポートやアドバイスがいつでもどこでも受けられる、人事・労務相談コンサルティングサービスです。
相談実績は年間1,813件。どこでも社労士が選ばれる4つの理由
- 安心の定額料金!:何度相談しても、月々定額の料金でご利用いただけます。
- 圧倒的な使いやすさ!:チャットまたはメールで、どこでも気軽に、回数無制限でご相談いただけます。
- 安全・信頼のセキュリティ!:日本国内でも有数のビジネスチャットツールで運営しているため、安心してご相談いただけます。
- 社内書式のひな型が使い放題!:雇用契約書、労働者名簿など、“そのまま使える”200種類以上の書式を自由にご利用いただけます。
導入メリット

どこでも社労士を導入した場合の費用対効果の一例です。
1日8時間、1か月に20日働くとして、ご自身や従業員の月給が40万円だとすると、時間給に換算した金額は約2,500円です。
人事・労務管理上の疑問が生じた際、書籍やインターネットで調べる、役所へ相談する、人に尋ねるなど、ご自身で調べるのに毎月6時間を費やすと
6時間(費やす時間)×2,500円(時間給)=15,000円/月
月に約15,000円のコストがかかります。
その他に、書籍代、電話代、交通費などがかかれば、コストはさらに膨らむでしょう。
どこでも社労士を利用すると
5,000円(従業員数50人未満の場合の月額利用料)-15,000円(コスト)=-10,000円/月
毎月約10,000円以上のコスト削減が期待できます!
何より、空いた時間で人に会ったり、新しい企画のアイデアを考えたりと、よりクリエイティブな仕事に取り組むことができることを考えると、ご自身で調べるより、どこでも社労士を利用する方が合理的だと思いませんか?
どこでも社労士は中小企業にぴったり。料金は月々5,000円~

※ 従業員数500人以上の事業所様は本サービスをご利用いただけません。
※ 料金は一般的な顧問契約の相場を推定したものであり、必ずしも実際の料金と合致するものではありません。
お申込み~ご利用の流れ
- Step 1 お申込み
- どこでも社労士の「利用規約」および「個人情報保護方針」に同意のうえ、必要事項を入力し、お申込みください。

- Step 2 連絡先追加
- 弊所公式アカウントの追加方法を記載したメールを送信します。
記載の手順に従って弊所公式アカウントを連絡先に追加してください。

- Step 3 契約の意思確認
- 確認後、契約の意思確認のためのメッセージをお送りします。
「契約希望」とご入力のうえ、ご返信ください。

- Step 4 振替依頼書郵送
- 以上で契約成立です。
以後、早速ご利用いただけます。
後日、口座振替依頼書を郵送させていただきます。
ご記入・ご捺印のうえ返信用封筒にてご返送をお願いします。

利用料金

※ 上記利用料金の10%を消費税として加算し、請求させていただきます。
※ お客様が「源泉徴収義務者」に該当する場合、上記月額利用料の10.21%を源泉徴収し、源泉所得税として納付していただきます。「源泉徴収義務者」についてはこちらをご確認ください。
4月19日にご契約が成立した場合

※ 毎月1日から末日までの利用料を、翌月22日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に引き落としさせていただきます。
※ 初回の利用料は、2か月分まとめて引き落としさせていただきます。
最低契約期間などの制約もありません!
どうぞお気軽にご利用ください!
※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。


