
-
『非常勤職員への有給休暇付与』についてお伺いしたいことがございます。
当該職員は『月に14日、1日5時間』の勤務形態で、週によって勤務日数が異なり、週3日勤務の週もあれば週4日勤務の週もあります。弊社の就業規則では、週の所定労働日数に応じて付与する日数が異なり、例えば週3日勤務の場合は5日、週4日勤務の場合は7日を付与することになっています。
この職員の場合、週3日勤務と週4日勤務のどちらの基準で有給休暇を付与するべきでしょうか?また、「規則には記載がありませんが、間をとって6日付与する」といった対応を行うことは可能でしょうか?何か基準や決まりがございましたら、ぜひ教えていただけますと幸いです。
-
ご相談いただきました「非常勤職員への有休付与」について、お答えいたします。
勤務日数が週によって変動する場合、「年間の勤務日数」を基準に考えます。具体的には、年間の勤務日数を、以下の表の「1年間の所定労働日数」にあてはめ、判定します。

※ 採用後6か月が経過した時点では、過去6か月間の勤務日数を2倍して1年間の所定労働日数と見なすことが一般的です。
年間の勤務日数でもはっきりしない場合は、例えば、過去1年間の勤務実績から週平均の勤務日数を算出し、それを基に有給休暇を付与するという方法も考えられます。この場合、過去1年間の勤務日数に「365分の7」を掛け(週平均の勤務日数に換算し)、その結果を週の平均勤務日数として表に当てはめ、付与日数を導き出すことができます。
「間をとって6日付与する」というご提案ですが、これは任意で行うことも考えられますが、できれば公平性を保つためにも、就業規則や上記のような基準に沿って適切に判断されることをお勧めします。
何か他にご不明点や追加のご質問がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
年間勤務日数を基にした有給休暇の付与基準を確認しましょう
非常勤職員の有給休暇付与については、勤務日数が週によって異なる場合、年間の勤務日数を基準に判断するのが適切です。
過去6か月間の勤務日数をもとに年間の所定労働日数を算出し、それに応じた有給休暇を付与することが一般的です。
詳細な基準や付与日数については、厚生労働省の資料をご確認いただければ、より正確な対応が可能です。
また、規則に基づかない対応を取る場合は、他の職員との公平性を保つため、慎重な判断が求められます。
このような人事・労務に関するお悩みがある際は、社会保険労務士の活用をご検討ください。
「どこでも社労士」では、従業員数500人未満の事業者様を対象に、チャットやメールで迅速かつ丁寧なアドバイスを提供しております。
有給休暇の付与基準の確認だけでなく、人事・労務全般のサポートを行い、安心して業務に集中できる環境づくりをお手伝いいたします。
人事・労務の頼れるパートナー
ここまで本記事をお読みいただき、ありがとうございます。
人事・労務のことで、他にもこのようなお悩みはありませんか?
- 勤務日数が毎月変わる非常勤職員に、どの基準で有休を付与すべきか判断できず困っている
- 出勤状況が不規則な場合の比例付与の計算方法が分からず、付与ミスが心配
- 就業規則にどのようにルール化すべきか悩み、運用の一貫性に不安を感じている
弊所では、そんなお悩みをお持ちの経営者様や、専門の部署や担当者を置くことが難しい中小企業・小規模事業者様に向けて、月額5,000円〜の人事・労務オンライン相談サービス「どこでも社労士」をご提供しています。
ご利用イメージ

「どこでも社労士」とは
従業員数500人未満の事業者様を対象に、社会保険労務士のサポートやアドバイスがいつでもどこでも受けられる、人事・労務相談コンサルティングサービスです。
相談実績は年間1,813件。どこでも社労士が選ばれる4つの理由
- 安心の定額料金!:何度相談しても、月々定額の料金でご利用いただけます。
- 圧倒的な使いやすさ!:チャットまたはメールで、どこでも気軽に、回数無制限でご相談いただけます。
- 安全・信頼のセキュリティ!:日本国内でも有数のビジネスチャットツールで運営しているため、安心してご相談いただけます。
- 社内書式のひな型が使い放題!:雇用契約書、労働者名簿など、“そのまま使える”200種類以上の書式を自由にご利用いただけます。
導入メリット

どこでも社労士を導入した場合の費用対効果の一例です。
1日8時間、1か月に20日働くとして、ご自身や従業員の月給が40万円だとすると、時間給に換算した金額は約2,500円です。
人事・労務管理上の疑問が生じた際、書籍やインターネットで調べる、役所へ相談する、人に尋ねるなど、ご自身で調べるのに毎月6時間を費やすと
6時間(費やす時間)×2,500円(時間給)=15,000円/月
月に約15,000円のコストがかかります。
その他に、書籍代、電話代、交通費などがかかれば、コストはさらに膨らむでしょう。
どこでも社労士を利用すると
5,000円(従業員数50人未満の場合の月額利用料)-15,000円(コスト)=-10,000円/月
毎月約10,000円以上のコスト削減が期待できます!
何より、空いた時間で人に会ったり、新しい企画のアイデアを考えたりと、よりクリエイティブな仕事に取り組むことができることを考えると、ご自身で調べるより、どこでも社労士を利用する方が合理的だと思いませんか?
どこでも社労士は中小企業にぴったり。料金は月々5,000円~

※ 従業員数500人以上の事業所様は本サービスをご利用いただけません。
※ 料金は一般的な顧問契約の相場を推定したものであり、必ずしも実際の料金と合致するものではありません。
お申込み~ご利用の流れ
- Step 1 お申込み
- どこでも社労士の「利用規約」および「個人情報保護方針」に同意のうえ、必要事項を入力し、お申込みください。

- Step 2 連絡先追加
- 弊所公式アカウントの追加方法を記載したメールを送信します。
記載の手順に従って弊所公式アカウントを連絡先に追加してください。

- Step 3 契約の意思確認
- 確認後、契約の意思確認のためのメッセージをお送りします。
「契約希望」とご入力のうえ、ご返信ください。

- Step 4 振替依頼書郵送
- 以上で契約成立です。
以後、早速ご利用いただけます。
後日、口座振替依頼書を郵送させていただきます。
ご記入・ご捺印のうえ返信用封筒にてご返送をお願いします。

利用料金

※ 上記利用料金の10%を消費税として加算し、請求させていただきます。
※ お客様が「源泉徴収義務者」に該当する場合、上記月額利用料の10.21%を源泉徴収し、源泉所得税として納付していただきます。「源泉徴収義務者」についてはこちらをご確認ください。
4月19日にご契約が成立した場合

※ 毎月1日から末日までの利用料を、翌月22日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に引き落としさせていただきます。
※ 初回の利用料は、2か月分まとめて引き落としさせていただきます。
最低契約期間などの制約もありません!
どうぞお気軽にご利用ください!
※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。


