
-
明日と明後日、台風の直撃が予想されるため、営業を休止する予定です。
この場合、職員の勤怠についてどのように対応すべきか、教えていただけますでしょうか。
公休として扱うべきなのか、有給休暇を消化する形になるのか、あるいは欠勤や在宅勤務(リモートワーク)として考えるべきなのか、判断に迷っております。 -
台風接近時の就労ルールにつきましては、法的な規定はございませんので、基本的には事業者のご判断に委ねられております。ただし、有給休暇を事業者が強制的に取得させることはできません。そのため、多くの事業所では「有給奨励」という形をとっております。
「有給奨励」とは、例えば、「明日は台風が接近するため、休業といたします。原則としてその日は無給扱いとなりますが、有給休暇を利用することも可能です。有給扱いをご希望の方はお申し出ください。」といった形で、従業員の任意で有給休暇を取得してもらうものです。この方法であれば、法的な問題は生じません。事業者側が一方的に有給休暇取得日を決定するのではなく、従業員の意向を尊重しながら、有給休暇の取得申請を促すことが望ましいでしょう。
また、暴風時に無理に出勤を命じ、従業員が死傷した場合には、事業者が安全配慮義務を怠ったとして責任を問われる可能性もございます。安全を最優先にご対応いただき、どうぞ無理をなさらぬようお願い申し上げます。

