どこでも社労士|社会保険労務士オンライン相談

現在、社員旅行の積立金制度の導入を検討しており、関連する法令等を調べております。その中で、労働基準法第24条により、労働組合または過半数代表者の同意(過半数の賛成)が必要となることを確認いたしました。

制度の導入にあたりましては、
・就業規則に制度内容を明記し、社内で制度を明確化すること
・労使協定を締結すること
この2点を実施すれば、法的には問題ないと考えてよろしいでしょうか。

また、労使協定の締結方法としては、文書を作成し、代表者に署名(または記名押印)をいただく形で問題ないでしょうか。

ご多忙のところ恐れ入りますが、ご確認・ご教示いただけますと幸いです。

はい、ご質問者様のおっしゃるとおり、これから制度を作るにあたっては、

・新たに就業規則にも入れて制度を明確にする
・労働者と労使協定を結ぶ

の2点を取り入れていただければ問題ありません。

また、労使協定を結ぶ際の方法は、文書を策定し、署名(または記名押印)をもらう方法で問題ありません。

気をつけるべき点としては、やはり、制度の内容など、十分に説明し、労使の合意を得る、ということに尽きるかと思います。従業員とよく話し合い、御社に合った積立金制度をお作りになっていただければと思います。

他にもご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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