現在、社員旅行の積立金制度の導入を検討しており、関連する法令等を調べております。その中で、労働基準法第24条により、労働組合または過半数代表者の同意(過半数の賛成)が必要となることを確認いたしました。

制度の導入にあたりましては、
・就業規則に制度内容を明記し、社内で制度を明確化すること
・労使協定を締結すること
この2点を実施すれば、法的には問題ないと考えてよろしいでしょうか。

また、労使協定の締結方法としては、文書を作成し、代表者に署名(または記名押印)をいただく形で問題ないでしょうか。

ご多忙のところ恐れ入りますが、ご確認・ご教示いただけますと幸いです。

はい、ご質問者様のおっしゃるとおり、これから制度を作るにあたっては、

・新たに就業規則にも入れて制度を明確にする
・労働者と労使協定を結ぶ

の2点を取り入れていただければ問題ありません。

また、労使協定を結ぶ際の方法は、文書を策定し、署名(または記名押印)をもらう方法で問題ありません。

気をつけるべき点としては、やはり、制度の内容など、十分に説明し、労使の合意を得る、ということに尽きるかと思います。従業員とよく話し合い、御社に合った積立金制度をお作りになっていただければと思います。

他にもご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

スムーズな積立制度導入には専門家の支援を

社員旅行の積立金制度を導入する際には、制度の内容を就業規則に明記し、労使協定をしっかりと結ぶことで、法的にも安心して運用が可能です。重要なのは、積立の目的や運用方法を従業員に丁寧に説明し、十分な理解と合意を得ることです。制度をスムーズに導入・運用するためには、専門的な視点からのアドバイスが大きな助けになります。

そのようなときこそ、社会保険労務士をご活用ください。
どこでも社労士」では、従業員数500人未満の事業者様を対象に、チャットやメールを通じて社労士が迅速かつ丁寧にサポートを提供しています。社員旅行制度の構築はもちろん、人事労務全般の課題にも柔軟に対応いたします。

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どこでも社労士

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。
※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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