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会社を移転したので、社会保険の事業所住所も変更したいのですが、手続きの方法を教えていただけますか?
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ご相談いただきありがとうございます。
まず、移転後も現在の管轄年金事務所が変わらない場合は、「健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届(管轄内)」という届出書を使用し、必要事項を記入の上、管轄の年金事務所にご提出ください。
一方で、移転によって管轄の年金事務所が変わる場合には、「健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届(管轄外)」を使用する必要があります。
届出書は以下の日本年金機構のホームページからダウンロードが可能です。
いずれの場合も、提出の際には必要な添付書類がある場合がございますので、事前に日本年金機構のホームページで詳細をご確認いただければと思います。
事業所移転後の社会保険住所変更、何から始める?
事業所を移転した場合、社会保険の住所変更には年金事務所への届出が必要です。移転先が現在と同じ管轄内かどうかで使用する届出書が異なるため、事前の確認が重要です。日本年金機構のサイトから届出書をダウンロードし、必要書類をそろえて手続きを進めましょう。
こうした手続きに不安があるときは、社会保険労務士に相談するのがおすすめです。
「どこでも社労士」では、チャットやメールを通じて、社会保険や労務の実務に精通した社労士がスピーディーにサポートします。事業所移転に伴う各種変更手続きも、安心してお任せいただけます。
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※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。