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ご相談です。
アルバイトの給与に関してお伺いしたいことがあります。以前、学生時代にアルバイトとして勤務していたスタッフから、現在社会人となった今、再度アルバイトをしたいという申し出がありました。
しかし、現在勤務している会社が副業禁止であるため、「給与の振り込みは困る」とのことです。
当方としては現金での支払いは可能ですが、給与明細については今後も履歴として残す予定です。
また、本人としては税金の手続きにもなるべく影響が出ないようにしたい意向のようです。
このような場合、何か良い対応策やアドバイスがあればご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。 -
ご相談いただき、ありがとうございます。
給与の支払い方法は、必ずしも振り込みでなくても問題ありません。本来は現金払いが原則ですので、御社さえ問題ないようでしたら、直接本人に、現金でお支払いいただければと思います。
また、ご質問者様のおっしゃるとおり、振り込みであれ、現金払いであれ、給与を支払う以上は給与明細書を作成し、従業員に渡す必要があります。
気をつけるべき点としては、やはり、アルバイトとして雇った場合の労働時間や給与など、十分に説明し、本人の合意を得る、ということに尽きるかと思います。給与や勤務時間など、入社後の雇用条件については、従業員とよく話し合って、どうされるか決定していただければと思います。
※ 通常、入社時に提出してもらう「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、メインの会社にしか提出できません。ご相談いただきましたスタッフ様は、所属会社に既に提出されているかと思われますので、その場合は、提出してもらう必要はありません。
※ 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合は、源泉徴収税額表の「乙欄」を使用し、所得税を天引きする形になります。
他にもご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


