ご相談です。
アルバイトの給与に関してお伺いしたいことがあります。

以前、学生時代にアルバイトとして勤務していたスタッフから、現在社会人となった今、再度アルバイトをしたいという申し出がありました。

しかし、現在勤務している会社が副業禁止であるため、「給与の振り込みは困る」とのことです。

当方としては現金での支払いは可能ですが、給与明細については今後も履歴として残す予定です。

また、本人としては税金の手続きにもなるべく影響が出ないようにしたい意向のようです。

このような場合、何か良い対応策やアドバイスがあればご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

ご相談いただき、ありがとうございます。

給与の支払い方法は、必ずしも振り込みでなくても問題ありません。本来は現金払いが原則ですので、御社さえ問題ないようでしたら、直接本人に、現金でお支払いいただければと思います。

また、ご質問者様のおっしゃるとおり、振り込みであれ、現金払いであれ、給与を支払う以上は給与明細書を作成し、従業員に渡す必要があります。

気をつけるべき点としては、やはり、アルバイトとして雇った場合の労働時間や給与など、十分に説明し、本人の合意を得る、ということに尽きるかと思います。給与や勤務時間など、入社後の雇用条件については、従業員とよく話し合って、どうされるか決定していただければと思います。

※ 通常、入社時に提出してもらう「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、メインの会社にしか提出できません。ご相談いただきましたスタッフ様は、所属会社に既に提出されているかと思われますので、その場合は、提出してもらう必要はありません。

※ 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合は、源泉徴収税額表の「乙欄」を使用し、所得税を天引きする形になります。

他にもご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

副業禁止の社会人アルバイトに関する給与対応のポイントとは?

副業が制限されている社会人スタッフが再びアルバイトとして働く場合、現金での給与支払いは可能ですが、給与明細の発行や雇用条件の明確化は必要です。また、税務上の処理としては、扶養控除申告書の提出状況に応じた源泉徴収の対応も求められます。このように、形式を整えつつ本人とよく話し合うことが重要です。

こうした労務管理に不安があるときこそ、社会保険労務士の力を借りてみてはいかがでしょうか。

どこでも社労士」は、従業員数500人未満の事業者様を対象に、チャットやメールで気軽に専門的なアドバイスが受けられるサービスです。給与処理や副業の扱いなど、人事労務の悩みに迅速に対応いたします。

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どこでも社労士

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。
※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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