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時給制で働く常勤社員にも、常勤の月給制社員と同じようにボーナスを支給する必要がありますか?

ボーナスの支給については、法律で義務付けられているわけではなく、就業規則や雇用契約書において賞与の支給やその計算方法が明記されていない限り、支給の有無や金額については、基本的に事業主の裁量によって決定できるものです。一般的には、ボーナスの支給額は、売上や勤務態度、貢献度など複数の要素を総合的に考慮して判断されます。

基本的にはご質問者様の評価に基づき決定していただければと思いますが、気をつけるべき点としては、やはり、なぜその支給額になるのかを丁寧に説明し、スタッフに理解してもらうことに尽きるかと思います。内部でよくご協議の上、支給額を決定していただければと思います。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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