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時給制で働く常勤社員にも、常勤の月給制社員と同じようにボーナスを支給する必要がありますか?
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ボーナスの支給については、法律で義務付けられているわけではなく、就業規則や雇用契約書において賞与の支給やその計算方法が明記されていない限り、支給の有無や金額については、基本的に事業主の裁量によって決定できるものです。一般的には、ボーナスの支給額は、売上や勤務態度、貢献度など複数の要素を総合的に考慮して判断されます。
基本的にはご質問者様の評価に基づき決定していただければと思いますが、気をつけるべき点としては、やはり、なぜその支給額になるのかを丁寧に説明し、スタッフに理解してもらうことに尽きるかと思います。内部でよくご協議の上、支給額を決定していただければと思います。
ボーナス支給の判断基準と注意点
ボーナスの支給は法律で義務付けられているわけではなく、就業規則や雇用契約書に記載がない限り、事業主の裁量で決定できます。
支給の有無や金額は、売上や勤務態度、貢献度などを考慮して判断するのが一般的ですが、その基準を明確にし、スタッフに納得してもらうことが重要です。
適切な運用のためには、社内で十分に話し合い、合理的な基準を設けることが望ましいでしょう。
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「どこでも社労士」では、従業員数500人未満の事業者様を対象に、チャットやメールを通じて迅速かつ的確なアドバイスを提供しています。
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ここまで本記事をお読みいただき、ありがとうございます。
人事・労務のことで、他にもこのようなお悩みはありませんか?
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ご利用イメージ

「どこでも社労士」とは
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導入メリット

どこでも社労士を導入した場合の費用対効果の一例です。
1日8時間、1か月に20日働くとして、ご自身や従業員の月給が40万円だとすると、時間給に換算した金額は約2,500円です。
人事・労務管理上の疑問が生じた際、書籍やインターネットで調べる、役所へ相談する、人に尋ねるなど、ご自身で調べるのに毎月6時間を費やすと
6時間(費やす時間)×2,500円(時間給)=15,000円/月
月に約15,000円のコストがかかります。
その他に、書籍代、電話代、交通費などがかかれば、コストはさらに膨らむでしょう。
どこでも社労士を利用すると
5,000円(従業員数50人未満の場合の月額利用料)-15,000円(コスト)=-10,000円/月
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何より、空いた時間で人に会ったり、新しい企画のアイデアを考えたりと、よりクリエイティブな仕事に取り組むことができることを考えると、ご自身で調べるより、どこでも社労士を利用する方が合理的だと思いませんか?
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※ 従業員数500人以上の事業所様は本サービスをご利用いただけません。
※ 料金は一般的な顧問契約の相場を推定したものであり、必ずしも実際の料金と合致するものではありません。
お申込み~ご利用の流れ
- Step 1 お申込み
- どこでも社労士の「利用規約」および「個人情報保護方針」に同意のうえ、必要事項を入力し、お申込みください。

- Step 2 連絡先追加
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記載の手順に従って弊所公式アカウントを連絡先に追加してください。

- Step 3 契約の意思確認
- 確認後、契約の意思確認のためのメッセージをお送りします。
「契約希望」とご入力のうえ、ご返信ください。

- Step 4 振替依頼書郵送
- 以上で契約成立です。
以後、早速ご利用いただけます。
後日、口座振替依頼書を郵送させていただきます。
ご記入・ご捺印のうえ返信用封筒にてご返送をお願いします。

利用料金

※ 上記利用料金の10%を消費税として加算し、請求させていただきます。
※ お客様が「源泉徴収義務者」に該当する場合、上記月額利用料の10.21%を源泉徴収し、源泉所得税として納付していただきます。「源泉徴収義務者」についてはこちらをご確認ください。
4月19日にご契約が成立した場合

※ 毎月1日から末日までの利用料を、翌月22日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に引き落としさせていただきます。
※ 初回の利用料は、2か月分まとめて引き落としさせていただきます。
最低契約期間などの制約もありません!
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※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

