時給制で働く常勤社員にも、常勤の月給制社員と同じようにボーナスを支給する必要がありますか?

ボーナスの支給については、法律で義務付けられているわけではなく、就業規則や雇用契約書において賞与の支給やその計算方法が明記されていない限り、支給の有無や金額については、基本的に事業主の裁量によって決定できるものです。一般的には、ボーナスの支給額は、売上や勤務態度、貢献度など複数の要素を総合的に考慮して判断されます。

基本的にはご質問者様の評価に基づき決定していただければと思いますが、気をつけるべき点としては、やはり、なぜその支給額になるのかを丁寧に説明し、スタッフに理解してもらうことに尽きるかと思います。内部でよくご協議の上、支給額を決定していただければと思います。

ボーナス支給の判断基準と注意点

ボーナスの支給は法律で義務付けられているわけではなく、就業規則や雇用契約書に記載がない限り、事業主の裁量で決定できます。支給の有無や金額は、売上や勤務態度、貢献度などを考慮して判断するのが一般的ですが、その基準を明確にし、スタッフに納得してもらうことが重要です。適切な運用のためには、社内で十分に話し合い、合理的な基準を設けることが望ましいでしょう。

このような人事・労務に関する判断でお悩みの際は、社会保険労務士の活用をご検討ください。「どこでも社労士」では、従業員数500人未満の事業者様を対象に、チャットやメールを通じて迅速かつ的確なアドバイスを提供しています。ボーナスの支給基準の策定や労務管理のご相談など、幅広いサポートを行っておりますので、ぜひご活用ください。

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どこでも社労士

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。

※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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