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4月に新卒社員が入社した場合、健康保険や雇用保険の控除はいつから始まるのでしょうか?

弊社は末締め・翌5日払いなのですが、5月の最初の給与から控除を行う形で計算してよいでしょうか?

はい、ご質問者様のおっしゃるとおり、5月の最初の給与(5月5日支給の給与)から控除を行う形で計算して問題ありません。

雇用保険料の控除は給与を支払う都度行いますので、5月の初めての給与から天引きになります。

健康保険料、厚生年金保険料については、当月支払う給与から、前月分の保険料を控除するのが原則です。一般的に、4月分の保険料は「5月に支給する給与」から控除し、5月31日までに納付する(ご指定の口座から引き落とされる)イメージになります。

御社の場合も、末締め翌月5日払いとのことですので、5月5日に支給する給与から4月分の保険料を控除されるとよいかと思います。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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