-
お世話になっております。
妊娠2か月の方が、再来週にパートの面接に来られる予定です。秋に出産予定とのことで、面接の際に雇用保険や産休・育休の制度についてご説明したいと考えております。ただ、制度の詳細について理解が不十分な点がありましてご相談させていただきました。出産手当金は加入期間にかかわらず給付が受けられると聞いたことがあるのですが、正確な仕組みをご教示いただけますでしょうか。
ぜひご本人にとって有益な情報をお伝えしたいと思っておりますが、詳しい部分が分からず申し訳ありません。 -
ご相談いただきありがとうございます。妊娠中の方がパートのご応募をされるとのこと、承知いたしました。
ご質問いただきました、産休・育休関連の制度について、ご案内いたします。
まず、健康保険に加入していれば、出産のための産休期間中には「出産手当金」を受け取ることができます。これは、勤務をお休みされている間の収入を補うための制度で、加入期間に関係なく、休業中も継続して健康保険に加入されていれば支給対象となりますので、ご安心ください。また、産休・育休中は健康保険料と厚生年金保険料が免除されることになっており、この点も大きなメリットかと存じます。
次に、雇用保険についてですが、こちらに加入している方は、育休を取得された場合に「育児休業給付金」を受け取れる可能性があります。ただし、支給を受けるためには一定の条件がございます。具体的には、育児休業を開始する前の2年間に、雇用保険の加入期間(被保険者期間)が通算して12か月以上ある必要があります。この「12か月」というのは、賃金支払基礎日数が11日以上ある月、または、就業時間が月80時間以上ある月を数えます。御社での就業期間はこれからとなるため、前職での加入期間が重要になります。もし前職で12か月以上の雇用保険加入期間があり、かつ退職後に失業給付を受けていなければ、その期間を通算して要件を満たすことができます。
出産手当金の金額は、標準報酬日額の3分の2相当が、出産予定日前42日から出産後56日まで支給されます。仮にお仕事を始められてすぐに産休に入られたとしても、その金額を基に算出されます。一方、育児休業給付金は、育児休業開始から180日間は直近6か月の賃金平均(休業前6か月間の給料を180日で割った金額)の67%、その後は50%が支給されます。
応募者の方にとって、これらの情報は安心材料になるかと存じます。御社としても、制度の概要をご説明いただくことで、信頼関係を築きやすくなると思います。面接の際には、「もし入社いただいた場合、社会保険に加入されることで、産休・育休に関する制度もしっかりご利用いただける可能性があります」とお伝えいただくと、より前向きな印象を持っていただけるのではないでしょうか。
他にも何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
安心してお手続きを進めていただけるよう、しっかりとサポートさせていただきます。ご参考になりましたら幸いです。
出産手当金・育児休業給付金の正しい理解と活用を
産休・育休中の給付制度は、健康保険や雇用保険に加入していれば受けられる大切な支援です。しかし実際の適用条件や金額の算定方法は複雑で、誤った説明をしてしまうと応募者との信頼関係にも影響しかねません。そのようなときこそ、社会保険労務士の知識と経験を活かしていただきたいと思います。
「どこでも社労士」は、従業員数500人未満の事業者様を対象に、チャットやメールで迅速かつ分かりやすいアドバイスを提供するサービスです。採用面接時の制度説明や、入社後の手続き対応も安心して進めていただけます。
詳細は以下のリンクをご覧ください。

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。