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従業員ががんの治療により休職中で傷病手当金を受給しています。手術は成功し、今後は放射線治療を継続する予定で、長期的な治療が見込まれる状況です。
従業員から以下の希望が出されています。
- 社会とのつながりが絶たれることが精神的に辛いため、早めに職場復帰したい。
- 体調は万全ではなく、日によって波がある。
- 1日4時間程度のリモート勤務から試験的に始めたい。
- 体調により勤務できない日があり、急な休みにも柔軟に対応してほしい。
会社としてはこれらの希望をできるだけ受け入れたいと考えています。
① 時短勤務者として雇用契約を変更すべきでしょうか?
② 例えば、週に3日勤務し2日休む形態になった場合でも、傷病手当金は受給が可能でしょうか?
③ 時短勤務者として復帰した後、数ヶ月後にがん治療のため再度長期の休職が必要となる可能性があります。この場合、再度傷病手当金を受給する際にも待機期間の3日間が必要でしょうか?
以上の点についてご教示いただけますと幸いです。
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この度は、従業員の方がご病気で大変ご心配のことと存じます。手術が無事に成功されたとのこと、まずはお見舞い申し上げます。また、今後の放射線治療が長期にわたるとのことで、治療に専念されながらも、できる限り早く社会に復帰したいという従業員のご希望に寄り添いたいと考えていらっしゃること、非常に素晴らしいお考えだと思います。
ご相談内容について、以下の点をご参考にいただければと思います。
まず、①従業員の方が無理なく勤務を継続できるよう、時短勤務者として雇用契約を変更することをお勧めいたします。これにより、体調に合わせた柔軟な勤務体制が確保でき、安心して復帰できる環境を整えることが可能になるかと思います。
次に、②例えば週に3日勤務し、2日休むといった形での勤務であっても、傷病手当金は働けなかった日に対して支給されます。そのため、日によって出勤できない場合や、週に数日間お休みされる場合でも、傷病手当を受給できますので、ご安心ください。傷病手当金は暦日単位で支給されますので、働けなかった日が公休日であっても支給の対象となります。もちろん、働いた日や有給休暇を使用した日には支給されませんが、勤務できなかった日にはしっかりと支給されます。
さらに、③時短勤務者として復職した後、再びがん治療で長期にお休みが必要になる場合についてですが、同一の疾病に関連した休職であれば、最初の傷病手当の支給日から通算1年6か月以内であれば、再度の待機期間は必要ございません。したがって、治療が長引く可能性があっても、安心して治療に専念していただけると思います。
従業員の方の復帰と、会社としてもご希望に沿った柔軟な対応ができるよう、引き続きサポートさせていただきますので、何かご不明点があればいつでもご相談ください。
ご参考になりましたら幸いです。
従業員の柔軟な職場復帰と傷病手当金の活用方法
従業員の方が治療と職場復帰を両立したいとのご希望をお持ちとのこと、大変素晴らしい姿勢だと思います。体調に合わせた無理のない勤務を実現するためには、時短勤務者としての雇用契約変更を検討することが適切です。また、週に数日の勤務や体調に応じた勤務形態であっても、働かなかった日に対して傷病手当金を受給することが可能です。さらに、同一の疾病による休職であれば、傷病手当金の待機期間は再度必要ないため、安心して治療に専念いただけます。
このような人事労務に関するお悩みは、専門的なサポートを受けることでスムーズに解決できます。
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