どこでも社労士|社会保険労務士オンライン相談

現在、離職票の発行を進めています。

手元には3枚綴りの用紙があるのですが、郵送でのやり取りだと時間がかかりそうです。
そのため、退職者に記入済みの離職票を先にお渡ししても問題ないでしょうか?

それとも、やはり先にハローワークで手続きを済ませておく必要があるのでしょうか?

ご相談いただき、ありがとうございます。

郵送でのやりとりに時間がかかる点については、確かにご懸念があるかと思いますが、管轄のハローワークからの証明印が押されていない状態ですと、その離職票は正式なものとして取り扱うことができず、失業保険の手続きにも使用できません。そのため、退職者の方にお渡しする前に、まずは管轄のハローワークで必要な手続きを完了させてからお渡しいただければと思います。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご連絡くださいませ。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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