標準報酬月額の修正と社会保険料について、ご相談させていただければと思います。

まず、現在の状況についてですが、入社時の標準報酬月額の届出内容に誤りがありました。ただし、給与計算システム上では正しい標準報酬月額が登録されており、従業員からの天引きについては正しい金額で行われております。

このような状況を踏まえ、正しい標準報酬月額へ修正の届出をしたいと考えております。また、誤りがあった期間分の保険料について追納することが可能であれば、その手続き方法も併せて教えていただきたいです。

また、毎月届く納入通知書の金額の内訳についても、教えていただけますと幸いです。

お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。

いつもご利用いただき、ありがとうございます。

最終的に年金事務所の判断になりますが、入社時の届出(資格取得届)に記入した標準報酬月額に間違いが判明したときは、「資格取得時報酬訂正届」を作成し、年金事務所に提出することで、間違いを訂正していただける可能性があります。

「資格取得時報酬訂正届」の作成手順は以下のとおりです。

① 資格取得届の標題の下に「資格取得時報酬訂正届」と赤字で記入します
② 報酬月額以外の箇所については、提出した取得届と同じ内容を記入します
③ 報酬月額の欄に2行書きで、間違った報酬月額を「赤字」で上段に記入し、正しい報酬月額を「黒字」で下段に記入します
④ 備考欄に訂正理由を記入します

また、間違っていた期間分の保険料の追納についてですが、これも訂正届が受理され次第、保険料の精算が行われることになります。訂正してもらえる場合、差額分の保険料は、通常、翌月以降に引き落とされる保険料に合算して引き落とされることになります。ただ、追納期間や追納方法については、最終的に年金事務所の判断になりますので、事前に年金事務所へご確認されることをおすすめいたします。

※ 「資格取得時報酬訂正届」を提出される場合、事前に年金事務所に連絡をされ、間違えたので再提出したいということを伝えておくとよいかと思います。訂正の際は、電話に出た方の指示に従うのが最も確実でスムーズです。
※ 毎月届く納入通知書の金額の内訳についてですが、申し訳ありませんが、こちらについてはあいにく私では分かりかねます。何卒ご了承いただければ幸いです。

引き続き、何かご不明点やご相談がありましたら、どうぞご遠慮なくご連絡ください。

ご参考になりましたら幸いです。

標準報酬月額の訂正手続きと保険料精算について

標準報酬月額の訂正については、年金事務所への「資格取得時報酬訂正届」の提出が必要です。
提出にあたり、資格取得届に赤字で訂正内容を記入し、正しい情報を記載する手順を踏むことで、誤りが修正される可能性があります。
また、誤っていた期間分の保険料については、訂正届が受理された後、差額分の保険料が精算される流れになります。
これらの手続きについては事前に年金事務所に確認を行い、指示に従うことをお勧めします。

社会保険や手続きに関する複雑な問題が発生した際は、社会保険労務士にご相談ください。
どこでも社労士」では、チャットやメールを通じて迅速かつ丁寧にアドバイスを提供しております。
標準報酬月額の修正をはじめ、人事・労務に関するお悩みの解決をサポートいたします。

人事・労務の対応に時間を取られていませんか?

ここまで本記事をお読みいただき、ありがとうございます。
人事・労務のことで、他にもこのようなお悩みはありませんか?

  • 標準報酬月額の訂正が必要になった理由を整理できず、不安を感じている
  • 過不足保険料の精算方法が分からず、社員対応に迷っている
  • 訂正後の金額をいつ給与に反映すべきか悩んでいる

弊所では、そんなお悩みをお持ちの経営者様や、専門の部署や担当者を置くことが難しい中小企業・小規模事業者様に向けて、月額5,000円〜の人事・労務オンライン相談サービス「どこでも社労士」をご提供しています。

「どこでも社労士」とは

従業員数500人未満の事業者様を対象に、社会保険労務士のサポートやアドバイスがいつでもどこでも受けられる、人事・労務相談コンサルティングサービスです。

相談実績は年間1,813件。どこでも社労士が選ばれる4つの理由

  • 安心の定額料金!:何度相談しても、月々定額の料金でご利用いただけます。
  • 圧倒的な使いやすさ!:LINE・Teams・Chatworkまたはメールで、どこでも気軽に、回数無制限でご相談いただけます。
  • 安全・信頼のセキュリティ!:日本国内でも有数のビジネスチャットツールで運営しているため、安心してご相談いただけます。
  • 社内書式のひな型が使い放題!:雇用契約書、労働者名簿など、“そのまま使える”200種類以上の書式を自由にご利用いただけます。

導入メリット

どこでも社労士を導入した場合の費用対効果の一例です。
1日8時間、1か月に20日働くとして、ご自身や従業員の月給が40万円だとすると、時間給に換算した金額は約2,500円です。

人事・労務管理上の疑問が生じた際、書籍やインターネットで調べる、役所へ相談する、人に尋ねるなど、ご自身で調べるのに毎月6時間を費やすと

6時間(費やす時間)×2,500円(時間給)=15,000円/月

月に約15,000円のコストがかかります。
その他に、書籍代、電話代、交通費などがかかれば、コストはさらに膨らむでしょう。

どこでも社労士を利用すると

5,000円(従業員数50人未満の場合の月額利用料)-15,000円(コスト)=-10,000円/月

毎月約10,000円以上のコスト削減が期待できます!
何より、空いた時間で人に会ったり、新しい企画のアイデアを考えたりと、よりクリエイティブな仕事に取り組むことができることを考えると、ご自身で調べるより、どこでも社労士を利用する方が合理的だと思いませんか?

どこでも社労士は中小企業にぴったり料金は月々5,000円~

※ 従業員数500人以上の事業所様は本サービスをご利用いただけません。
※ 料金は一般的な顧問契約の相場を推定したものであり、必ずしも実際の料金と合致するものではありません。

お申込み~ご利用の流れ

Step 1 お申込み
どこでも社労士の「利用規約」および「個人情報保護方針」に同意のうえ、必要事項を入力し、お申込みください。
Step 2 連絡先追加
弊所公式アカウントの追加方法を記載したメールを送信します。
記載の手順に従って弊所公式アカウントを連絡先に追加してください。
Step 3 契約の意思確認
確認後、契約の意思確認のためのメッセージをお送りします。
「契約希望」とご入力のうえ、ご返信ください。
Step 4 振替依頼書郵送
以上で契約成立です。
以後、早速ご利用いただけます。
後日、口座振替依頼書を郵送させていただきます。
ご記入・ご捺印のうえ返信用封筒にてご返送をお願いします。

利用料金

※ 上記利用料金の10%を消費税として加算し、請求させていただきます。
※ お客様が「源泉徴収義務者」に該当する場合、上記月額利用料の10.21%を源泉徴収し、源泉所得税として納付していただきます。「源泉徴収義務者」についてはこちらをご確認ください。

4月19日にご契約が成立した場合

※ 毎月1日から末日までの利用料を、翌月22日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に引き落としさせていただきます。
※ 初回の利用料は、2か月分まとめて引き落としさせていただきます。

最低契約期間などの制約もありません!

どうぞお気軽にご利用ください!

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

Follow me!