どこでも社労士|社会保険労務士オンライン相談

標準報酬月額には「労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるもの」が含まれるかと思うのですが、「リモートワーク手当」なども含まれる対象となりますでしょうか?

標準報酬月額は、基本的には事業所から支給されるすべての現金や現物、労働の対価として支払われるものが対象となります。リモートワーク手当につきましても、毎月の基本給とともに労働の対価として支払われる場合には「報酬」に該当し、標準報酬月額に含まれることとなります。

ただし、リモートワーク手当が在宅勤務にかかる通信費や光熱費の実費弁償として支払われる場合には、報酬には含まれません。一方で、実費にかかわらず定額で支給される場合には、報酬として取り扱われます。

そのため、御社におけるリモートワーク手当の位置づけや支給目的を改めてご確認いただき、ご判断いただければと思います。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

Follow me!