所定労働時間について教えていただきたく、ご連絡しました。

現在、1名の正社員として雇用している従業員がいますが、売上がまだ安定していないため、時給計算で勤務してもらっています。(お客様がいない時間帯には早上がりすることもあります。)

その従業員が旅行のため、4日間連続で休暇を取りました。それ自体は問題ありませんが、休んだ分を取り戻すため、翌週は週6日のシフトを希望してきました。

1日8時間勤務なので、6日勤務すると合計48時間になります。これは問題がありますよね?(変形労働時間制や36協定がまだ未整備のため、残業をさせることはできません。)

なお、前週の労働時間は24時間でしたが、週の所定労働時間40時間というのは、月平均ではなく1週間ごとに適用される認識でよろしいでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

ご相談いただき、ありがとうございます。

はい、ご質問の週の労働時間のカウントについてですが、月平均などではなく、原則として日曜日から土曜日までの1週間ごとに行います(就業規則で1週間の区切りを月曜日から日曜日などに定めることも可能です)。

法定労働時間は週40時間ですので、変形労働時間制や36協定がまだ整備されていない状態で週6日、48時間勤務をさせることは、ご相談者様のおっしゃるとおり原則として違法となりますので、避けられるべきかと考えます。

他にもご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。できる限りわかりやすくアドバイスさせていただきます。

ご参考になりましたら幸いです。

週40時間のルール、超過勤務の扱いに注意が必要です

変形労働時間制や36協定が未整備の場合、週40時間を超える勤務は法律上の問題となる可能性があります。
ご相談のケースでは、前週の労働時間が少なかったとしても、翌週に6日間・48時間勤務をさせることは、労働基準法第32条違反となるため注意が必要です。
労働時間の管理には、法定のルールを理解し、適切な対応を取ることが求められます。
こうした労務管理の疑問や対応にお困りの際は、社会保険労務士にご相談ください。

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※ 本Q&Aは、「ChaChat人事労務」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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