所定労働時間について教えていただきたく、ご連絡しました。

現在、1名の正社員として雇用している従業員がいますが、売上がまだ安定していないため、時給計算で勤務してもらっています。(お客様がいない時間帯には早上がりすることもあります。)

その従業員が旅行のため、4日間連続で休暇を取りました。それ自体は問題ありませんが、休んだ分を取り戻すため、翌週は週6日のシフトを希望してきました。

1日8時間勤務なので、6日勤務すると合計48時間になります。これは問題がありますよね?(変形労働時間制や36協定がまだ未整備のため、残業をさせることはできません。)

なお、前週の労働時間は24時間でしたが、週の所定労働時間40時間というのは、月平均ではなく1週間ごとに適用される認識でよろしいでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

ご相談いただき、ありがとうございます。

はい、ご質問の週の労働時間のカウントについてですが、月平均などではなく、原則として日曜日から土曜日までの1週間ごとに行います(就業規則で1週間の区切りを月曜日から日曜日などに定めることも可能です)。

法定労働時間は週40時間ですので、変形労働時間制や36協定がまだ整備されていない状態で週6日、48時間勤務をさせることは、ご相談者様のおっしゃるとおり原則として違法となりますので、避けられるべきかと考えます。

他にもご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。できる限りわかりやすくアドバイスさせていただきます。

ご参考になりましたら幸いです。

週40時間のルール、超過勤務の扱いに注意が必要です

変形労働時間制や36協定が未整備の場合、週40時間を超える勤務は法律上の問題となる可能性があります。
ご相談のケースでは、前週の労働時間が少なかったとしても、翌週に6日間・48時間勤務をさせることは、労働基準法第32条違反となるため注意が必要です。
労働時間の管理には、法定のルールを理解し、適切な対応を取ることが求められます。

こうした労務管理の疑問や対応にお困りの際は、社会保険労務士にご相談ください。
どこでも社労士」では、労働時間の管理や適正な就業ルールの整備について、チャットやメールで迅速にアドバイスを提供しています。
従業員とのトラブルを未然に防ぎ、安心して事業運営を行うために、ぜひご活用ください。

人事・労務の対応に時間を取られていませんか?

ここまで本記事をお読みいただき、ありがとうございます。
人事・労務のことで、他にもこのようなお悩みはありませんか?

  • 前の週の労働時間が少ないなら、翌週に多く働かせても大丈夫なのか判断に迷っている
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「どこでも社労士」とは

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導入メリット

どこでも社労士を導入した場合の費用対効果の一例です。
1日8時間、1か月に20日働くとして、ご自身や従業員の月給が40万円だとすると、時間給に換算した金額は約2,500円です。

人事・労務管理上の疑問が生じた際、書籍やインターネットで調べる、役所へ相談する、人に尋ねるなど、ご自身で調べるのに毎月6時間を費やすと

6時間(費やす時間)×2,500円(時間給)=15,000円/月

月に約15,000円のコストがかかります。
その他に、書籍代、電話代、交通費などがかかれば、コストはさらに膨らむでしょう。

どこでも社労士を利用すると

5,000円(従業員数50人未満の場合の月額利用料)-15,000円(コスト)=-10,000円/月

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※ 従業員数500人以上の事業所様は本サービスをご利用いただけません。
※ 料金は一般的な顧問契約の相場を推定したものであり、必ずしも実際の料金と合致するものではありません。

お申込み~ご利用の流れ

Step 1 お申込み
どこでも社労士の「利用規約」および「個人情報保護方針」に同意のうえ、必要事項を入力し、お申込みください。
Step 2 連絡先追加
弊所公式アカウントの追加方法を記載したメールを送信します。
記載の手順に従って弊所公式アカウントを連絡先に追加してください。
Step 3 契約の意思確認
確認後、契約の意思確認のためのメッセージをお送りします。
「契約希望」とご入力のうえ、ご返信ください。
Step 4 振替依頼書郵送
以上で契約成立です。
以後、早速ご利用いただけます。
後日、口座振替依頼書を郵送させていただきます。
ご記入・ご捺印のうえ返信用封筒にてご返送をお願いします。

利用料金

※ 上記利用料金の10%を消費税として加算し、請求させていただきます。
※ お客様が「源泉徴収義務者」に該当する場合、上記月額利用料の10.21%を源泉徴収し、源泉所得税として納付していただきます。「源泉徴収義務者」についてはこちらをご確認ください。

4月19日にご契約が成立した場合

※ 毎月1日から末日までの利用料を、翌月22日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に引き落としさせていただきます。
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最低契約期間などの制約もありません!

どうぞお気軽にご利用ください!

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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