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新たにパートスタッフが1名増える予定です。
雇用契約書に「月曜日と金曜日の9:00~18:00を基本の出勤日とし、状況に応じてその他の日にも出勤をお願いする場合があります」といった内容を記載したいと考えています。このような記載方法で問題ないでしょうか? -
ご提示いただいた書き方で基本的には問題ないかと思いますが、他にも少し出勤してもらう可能性があることをより明確にするなら、
例えば、
「業務の都合その他やむを得ない事情により、上記の曜日・時間を変更することがある。その場合、各日の始業及び終業の時刻はシフト表によって定め、前月末日までに通知する。」
といった記載にされるのも一案かと思います。このように書くことで、勤務時間が変更になる可能性があることを明確に伝えつつ、通知のタイミングについても明示することができるかと思います。
雇用契約書については、取り決めされた条件をそのとおり記載すべきものですので、あまり難しく考えず、事実をありのままに記載していただければと思います。
雇用契約書に出勤条件を記載する際のポイント
雇用契約書の内容を明確に記載することは、従業員との誤解やトラブルを未然に防ぐうえで非常に重要です。
出勤日や勤務時間の変更が生じる可能性がある場合は、その旨を具体的に記載することで、双方の認識を共有しやすくなります。
たとえば、「やむを得ない事情により出勤日や時間が変更される場合、シフト表をもとに通知する」といった文言を加えることで、変更への対応をスムーズに進められるでしょう。
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ここまで本記事をお読みいただき、ありがとうございます。
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導入メリット

どこでも社労士を導入した場合の費用対効果の一例です。
1日8時間、1か月に20日働くとして、ご自身や従業員の月給が40万円だとすると、時間給に換算した金額は約2,500円です。
人事・労務管理上の疑問が生じた際、書籍やインターネットで調べる、役所へ相談する、人に尋ねるなど、ご自身で調べるのに毎月6時間を費やすと
6時間(費やす時間)×2,500円(時間給)=15,000円/月
月に約15,000円のコストがかかります。
その他に、書籍代、電話代、交通費などがかかれば、コストはさらに膨らむでしょう。
どこでも社労士を利用すると
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※ 料金は一般的な顧問契約の相場を推定したものであり、必ずしも実際の料金と合致するものではありません。
お申込み~ご利用の流れ
- Step 1 お申込み
- どこでも社労士の「利用規約」および「個人情報保護方針」に同意のうえ、必要事項を入力し、お申込みください。

- Step 2 連絡先追加
- 弊所公式アカウントの追加方法を記載したメールを送信します。
記載の手順に従って弊所公式アカウントを連絡先に追加してください。

- Step 3 契約の意思確認
- 確認後、契約の意思確認のためのメッセージをお送りします。
「契約希望」とご入力のうえ、ご返信ください。

- Step 4 振替依頼書郵送
- 以上で契約成立です。
以後、早速ご利用いただけます。
後日、口座振替依頼書を郵送させていただきます。
ご記入・ご捺印のうえ返信用封筒にてご返送をお願いします。

利用料金

※ 上記利用料金の10%を消費税として加算し、請求させていただきます。
※ お客様が「源泉徴収義務者」に該当する場合、上記月額利用料の10.21%を源泉徴収し、源泉所得税として納付していただきます。「源泉徴収義務者」についてはこちらをご確認ください。
4月19日にご契約が成立した場合

※ 毎月1日から末日までの利用料を、翌月22日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に引き落としさせていただきます。
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※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

