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2店舗目の薬局を運営する可能性が出てきました。ただ、営業時間が9:00~12:00、15:00~18:30(水・土は午前のみ)と、間に3時間の空き時間があり、パート従業員向けの「労働条件通知書 兼 雇用契約書」の勤務時間や休憩時間をどのように記載すればよいか悩んでいます。
適切な記載方法をご教示いただけますでしょうか?なお、人件費はできるだけ抑えたいと考えています。
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ご相談ありがとうございます。2店舗目の薬局の運営に向けて、勤務時間・休憩時間について悩まれているとのこと、承知いたしました。
ご提示いただきました事例の場合、以下のような書き方にされるのも一案かと思います。
①月・火・木・金曜日
a. 午前だけ勤務する場合:
所定労働時間=3時間(始業9時00分、終業12時00分、休憩0分)b. 午後だけ勤務する場合:
所定労働時間=3.5時間(始業15時00分、終業18時30分、休憩0分)c. 通しで勤務する場合:
所定労働時間=7.5時間(始業9時00分、終業18時30分、休憩120分(12時30分~14時30分))②水・土曜日
a. 所定労働時間=3時間(始業9時00分、終業12時00分、休憩0分)
このように記載することで、午前・午後・通し勤務の選択肢を明確にすることができるかと思います。シフトパターン(a.~c.)については、前月末日までにシフト表に定め通知する、といった形にしておくと、従業員の方にも安心感を与えられるかと思います。
ただし、通しで働く場合の休憩時間については、薬局の営業時間外だからといって休憩を180分に設定するのは、少々長すぎる印象です。一般的には、60分から120分程度が妥当かと思います。
労働条件通知書については、取り決めされた条件をそのとおり記載すべきものですので、あまり難しく考えず、事実をありのままに記載していただければと思います。
ご参考になりましたら幸いです。
勤務時間と休憩時間の記載ポイント
一例として、午前勤務、午後勤務、通し勤務の3つのパターンを明確に記載する方法が考えられます。
それぞれの勤務時間や休憩時間を具体的に記載し、さらにシフト決定の時期や通知方法を明示することで、従業員の方にも安心感を提供できるでしょう。
ただし、通し勤務の場合の休憩時間は、あまり長すぎる設定は避け、一般的に妥当とされる60~120分程度が望ましいです。
また、労働条件通知書には実際の取り決め内容をそのまま記載することが大切ですので、難しく考えず事実を正確に反映させてください。
こうした労務管理の具体的な課題に直面した際は、ぜひ社会保険労務士をご活用ください。
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ここまで本記事をお読みいただき、ありがとうございます。
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※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
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