残業時間について確認させてください。
有給休暇を4時間取得した従業員が、同じ日に6時間勤務した場合、合計10時間となりますが、このうち2時間分の残業代は発生しますか?

有休を取得した時間は実働時間に含まれません。有休を取得した時間を除いた実働時間が一日8時間、週40時間を超えた場合に、残業代(労働基準法で定める割増賃金の支払い義務)が発生します。

ご提示いただきました例の場合、実働時間は6時間ですので、残業代は発生しません。

有休取得分は実働時間に含まれる?残業代の計算ルールとは

有給休暇を取得した時間は実働時間には含まれず、実際に働いた時間のみが計算対象となります。
そのため、有休を4時間取得し、同じ日に6時間勤務した場合、実働時間は6時間となり、残業代は発生しません。
残業代が支払われるのは、実働時間が1日8時間、または週40時間を超えた場合です。

残業代の計算は、企業の労務管理において重要なポイントですが、複雑なケースも多く、判断が難しいこともあります。
そのようなときこそ、社会保険労務士のサポートを活用するのがおすすめです。

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※ 本Q&Aは、「ChaChat人事労務」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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