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残業時間について確認させてください。
有給休暇を4時間取得した従業員が、同じ日に6時間勤務した場合、合計10時間となりますが、このうち2時間分の残業代は発生しますか? -
有休を取得した時間は実働時間に含まれません。有休を取得した時間を除いた実働時間が一日8時間、週40時間を超えた場合に、残業代(労働基準法で定める割増賃金の支払い義務)が発生します。
ご提示いただきました例の場合、実働時間は6時間ですので、残業代は発生しません。
有休取得分は実働時間に含まれる?残業代の計算ルールとは
有給休暇を取得した時間は実働時間には含まれず、実際に働いた時間のみが計算対象となります。そのため、有休を4時間取得し、同じ日に6時間勤務した場合、実働時間は6時間となり、残業代は発生しません。残業代が支払われるのは、実働時間が1日8時間、または週40時間を超えた場合です。
残業代の計算は、企業の労務管理において重要なポイントですが、複雑なケースも多く、判断が難しいこともあります。そのようなときこそ、社会保険労務士のサポートを活用するのがおすすめです。
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※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。
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