社会保険の資格取得届について教えてください

「届書に記載された報酬月額が低額(50,000円)で最低賃金法に抵触している可能性があるため、確認のため返戻させていただきます。ご確認の上、訂正して再申請をお願いします。
なお、届出の報酬月額の記載が正しい場合は、届出の報酬月額の正当性の根拠を確認するため、雇用契約書の添付、または雇用契約の内容を備考欄、若しくは別紙等にご記載の上、再申請をお願いします。」

このような理由で返戻されましたが、報酬月額はいくらであれば最低賃金法に抵触しないのでしょうか?

この方は常勤役員なのですが、5万円のままで問題がなければ、そのままにしたいと考えております。

役員の場合、最低賃金法の適用がないため、月5万円の報酬でも問題ありません。役員であることを説明をされ、役員報酬額を決定した株主総会や取締役会の議事録など、報酬額を証明できる書類を添付して再申請していただければと思いますが、この辺りの最終的な判断は年金事務所が下すことになりますので、手続きの際は、一度管轄の年金事務所に電話をされ、事情を伝えておかれるとよいかと思います。役員報酬額の証明方法については、電話に出た方の指示に従うのが最も確実でスムーズです。

ご参考までに、役員の社会保険加入については、以下のような判断材料を参酌し、会社との実質的な関係に基づいて、最終的に年金事務所が判断することとされています。

<役員の社会保険加入に関する判断材料の例>
①定期的に出勤しているかどうか
②自社における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
③役員会等に出席しているかどうか
④役員への連絡調整または従業員に対する指揮監督に従事しているかどうか
⑤報酬が実費弁償程度の水準にとどまっていないかどうか
など

役員の社会保険加入については、最終的な判断は年金事務所が行いますので、お手数でございますが、管轄の年金事務所に確認されることをおすすめいたします。

役員の報酬5万円でも社会保険に加入できる?判断のポイントとは

役員の場合、最低賃金法の適用を受けないため、報酬が月5万円でも社会保険に加入することは可能です。ただし、年金事務所による判断が必要となるため、再申請の際には、役員報酬額を決定した株主総会や取締役会の議事録など、報酬額を証明できる書類を添付することが求められる場合があります。

また、役員の社会保険加入は、定期的な出勤状況や職務内容、報酬水準などを総合的に判断したうえで決定されます。手続きの際は、あらかじめ管轄の年金事務所に相談し、指示に従って申請を進めることをおすすめします。

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どこでも社労士

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。

※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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