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退職日が12月30日の場合、12月分の社会保険料は徴収されないという理解でよろしいでしょうか?
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はい、その場合、12月分の社会保険料は徴収いたしません。
退職日が12月30日の場合、資格喪失日はその翌日の12月31日になります。
社会保険料は、「資格を喪失した月の前月分まで」納める必要があります。
この場合、納める必要があるのは、12月の前月分、つまり「11月分」までとなります。資格喪失日を含む月の社会保険料は発生しない、というふうに考えるとわかりやすいかと思います。
ポイントは「資格喪失日」です
退職日が12月30日の場合、資格喪失日は翌日の12月31日となり、この月の社会保険料は発生しません。社会保険料は「資格喪失月の前月分まで」が対象となるため、このケースでは11月分までの納付で問題ありません。資格喪失日を含む月の保険料はかからない、というイメージで理解しておくとスムーズです。
こうした社会保険の取り扱いは、時期や日付によって判断が難しくなることもあります。そのようなときは、社会保険労務士のサポートを活用してみてください。
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