
-
退職日が12月30日の場合、12月分の社会保険料は徴収されないという理解でよろしいでしょうか?
-
はい、その場合、12月分の社会保険料は徴収いたしません。
退職日が12月30日の場合、資格喪失日はその翌日の12月31日になります。
社会保険料は、「資格を喪失した月の前月分まで」納める必要があります。
この場合、納める必要があるのは、12月の前月分、つまり「11月分」までとなります。資格喪失日を含む月の社会保険料は発生しない、というふうに考えるとわかりやすいかと思います。
ポイントは「資格喪失日」です
退職日が12月30日の場合、資格喪失日は翌日の12月31日となり、この月の社会保険料は発生しません。
社会保険料は「資格喪失月の前月分まで」が対象となるため、このケースでは11月分までの納付で問題ありません。
資格喪失日を含む月の保険料はかからない、というイメージで理解しておくとスムーズです。
こうした社会保険の取り扱いは、時期や日付によって判断が難しくなることもあります。
そのようなときは、社会保険労務士のサポートを活用してみてください。
オンラインによる社労士顧問のご案内
人事や労務のことで、こんなお悩みはありませんか?
- 退職日によって社会保険料が1か月分かかるのかどうか判断できず困っている
- 従業員に「退職日はいつが有利か」を聞かれたとき、どう説明したら良いか迷っている
- 退職月の給与からどこまで社会保険料を控除すべきか、処理方法に不安がある
弊所では、そんな人事や労務のお悩みをお持ちの経営者様に向けて、オンラインによる社労士顧問「ChaChat人事労務(ちゃちゃっと人事労務)」をご提供しています。
人事・労務の相談も、労働・社会保険の手続きも、毎月の給与計算も、チャットですべてが完結!
料金は選べる2プラン!
詳しいご案内は、下のバナーからご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。

※ 本Q&Aは、「ChaChat人事労務」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

