夜間手当(固定)、出張手当(固定)は、標準報酬月額に含まれないと考えてよろしいでしょうか。

ご質問いただきありがとうございます。

夜間手当につきましては、給与の一部に該当するため、標準報酬月額に含まれる扱いとなります。

また、出張手当に関しましては、出張にかかる実費を補填する目的で、会社の出張旅費規程に基づいて支給される場合は、給与とは別に立替経費として取り扱われるため、標準報酬月額には含まれません。しかしながら、実際の出張にかかる費用を超える額や、毎月一定の金額で支給される出張手当については、給与の一部と見なされ、標準報酬月額に含まれることとなります。

今回のケースにおいては、出張手当が毎月定額(固定)で支給されているということですので、この出張手当も標準報酬月額に含まれることになります。

何かご不明点がございましたら、いつでもお知らせください。

夜間手当と出張手当の標準報酬月額への取扱いについて

夜間手当は給与の一部として扱われるため、標準報酬月額に含まれます。一方、出張手当については、その性質により取扱いが異なります。出張旅費規程に基づき、実費補填として支給される場合は標準報酬月額に含まれませんが、毎月固定額で支給される場合は給与の一部と見なされ、標準報酬月額に含まれます。本件のように、出張手当が定額(固定)で支給されている場合は、標準報酬月額に含まれる扱いとなります。

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