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夜間手当(固定)、出張手当(固定)は、標準報酬月額に含まれないと考えてよろしいでしょうか。
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ご質問いただきありがとうございます。
夜間手当につきましては、給与の一部に該当するため、標準報酬月額に含まれる扱いとなります。
また、出張手当に関しましては、出張にかかる実費を補填する目的で、会社の出張旅費規程に基づいて支給される場合は、給与とは別に立替経費として取り扱われるため、標準報酬月額には含まれません。しかしながら、実際の出張にかかる費用を超える額や、毎月一定の金額で支給される出張手当については、給与の一部と見なされ、標準報酬月額に含まれることとなります。
今回のケースにおいては、出張手当が毎月定額(固定)で支給されているということですので、この出張手当も標準報酬月額に含まれることになります。
何かご不明点がございましたら、いつでもお知らせください。

