標準報酬月額について確認させていただきたく、ご連絡いたしました。

現在の給与(9月末支払いまで):620,000円
10月末支払い以降:250,000円

上記のように変更する場合、12月末の支払いが完了した後、1月初めに月額変更届を提出し、1月分から保険料が改定になるかと思います。

この場合、10月末から12月末までの保険料は、620,000円を基に計算された額を支払うことになると考えておりますが、この認識で間違いないでしょうか。

また、620,000円から250,000円への変更となるため、保険料の変動が大きいように思います。この差額について、還付が行われることはないのでしょうか。

ご確認いただけますと幸いです。

ご相談をいただき、ありがとうございます。

まず、10月末から12月末にかけてのお支払いについてですが、仰る通り、現行の標準報酬月額620,000円に基づいて保険料が算定されます。これは、月額変更届による標準報酬月額の改定が適用されるまでの期間は、変更前の報酬額をもとに保険料が算出されるためです。

その後、1月に月額変更届をご提出いただいた場合には、1月分の保険料から新しい標準報酬月額250,000円に基づいた保険料に改定され、保険料が軽減される運びとなります。

なお、10月末から12月末までにお支払いされた保険料については、その差額に対する還付は原則として行われません。月額変更届による標準報酬月額の改定は、4か月目以降の保険料から反映されますため、過去の期間に遡っての調整はございませんこと、どうぞご理解いただければと存じます。

また、御社が「当月分の保険料を当月に徴収(1月分の保険料を1月末支払いの給与から徴収)」している場合には、1月末支払いの給与から保険料が変更となりますが、「当月分の保険料を翌月に徴収(1月分の保険料を2月末支払いの給与から徴収」している場合には、2月末支払いの給与から保険料が変更となることにご留意ください。

もし追加でご不明点やご質問がございましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。

月額変更届による保険料の変更時期と還付の有無について

標準報酬月額の変更に伴う保険料の適用時期についてご説明いたします。
10月末から12月末までの保険料は、変更前の標準報酬月額620,000円に基づいて算出されます。
月額変更届をご提出いただいた場合、1月分から新しい標準報酬月額250,000円を基に保険料が適用されるため、保険料は軽減されます。
ただし、10月末から12月末までにお支払いいただいた保険料についての差額分の還付は原則ありません。
また、当月徴収か翌月徴収かによっても、改定後の保険料を給与から差し引くタイミングが異なる点にご注意ください。
追加でご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。

このような場合には、ぜひ社会保険労務士をご活用ください。
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ここまで本記事をお読みいただき、ありがとうございます。
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導入メリット

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人事・労務管理上の疑問が生じた際、書籍やインターネットで調べる、役所へ相談する、人に尋ねるなど、ご自身で調べるのに毎月6時間を費やすと

6時間(費やす時間)×2,500円(時間給)=15,000円/月

月に約15,000円のコストがかかります。
その他に、書籍代、電話代、交通費などがかかれば、コストはさらに膨らむでしょう。

どこでも社労士を利用すると

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お申込み~ご利用の流れ

Step 1 お申込み
どこでも社労士の「利用規約」および「個人情報保護方針」に同意のうえ、必要事項を入力し、お申込みください。
Step 2 連絡先追加
弊所公式アカウントの追加方法を記載したメールを送信します。
記載の手順に従って弊所公式アカウントを連絡先に追加してください。
Step 3 契約の意思確認
確認後、契約の意思確認のためのメッセージをお送りします。
「契約希望」とご入力のうえ、ご返信ください。
Step 4 振替依頼書郵送
以上で契約成立です。
以後、早速ご利用いただけます。
後日、口座振替依頼書を郵送させていただきます。
ご記入・ご捺印のうえ返信用封筒にてご返送をお願いします。

利用料金

※ 上記利用料金の10%を消費税として加算し、請求させていただきます。
※ お客様が「源泉徴収義務者」に該当する場合、上記月額利用料の10.21%を源泉徴収し、源泉所得税として納付していただきます。「源泉徴収義務者」についてはこちらをご確認ください。

4月19日にご契約が成立した場合

※ 毎月1日から末日までの利用料を、翌月22日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に引き落としさせていただきます。
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最低契約期間などの制約もありません!

どうぞお気軽にご利用ください!

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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