標準報酬月額について確認させていただきたく、ご連絡いたしました。

現在の給与(9月末支払いまで):620,000円
10月末支払い以降:250,000円

上記のように変更する場合、12月末の支払いが完了した後、1月初めに月額変更届を提出し、1月分から保険料が改定になるかと思います。

この場合、10月末から12月末までの保険料は、620,000円を基に計算された額を支払うことになると考えておりますが、この認識で間違いないでしょうか。

また、620,000円から250,000円への変更となるため、保険料の変動が大きいように思います。この差額について、還付が行われることはないのでしょうか。

ご確認いただけますと幸いです。

ご相談をいただき、ありがとうございます。

まず、10月末から12月末にかけてのお支払いについてですが、仰る通り、現行の標準報酬月額620,000円に基づいて保険料が算定されます。これは、月額変更届による標準報酬月額の改定が適用されるまでの期間は、変更前の報酬額をもとに保険料が算出されるためです。

その後、1月に月額変更届をご提出いただいた場合には、1月分の保険料から新しい標準報酬月額250,000円に基づいた保険料に改定され、保険料が軽減される運びとなります。

なお、10月末から12月末までにお支払いされた保険料については、その差額に対する還付は原則として行われません。月額変更届による標準報酬月額の改定は、4か月目以降の保険料から反映されますため、過去の期間に遡っての調整はございませんこと、どうぞご理解いただければと存じます。

また、御社が「当月分の保険料を当月に徴収(1月分の保険料を1月末支払いの給与から徴収)」している場合には、1月末支払いの給与から保険料が変更となりますが、「当月分の保険料を翌月に徴収(1月分の保険料を2月末支払いの給与から徴収」している場合には、2月末支払いの給与から保険料が変更となることにご留意ください。

もし追加でご不明点やご質問がございましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。

月額変更届による保険料の変更時期と還付の有無について

標準報酬月額の変更に伴う保険料の適用時期についてご説明いたします。10月末から12月末までの保険料は、変更前の標準報酬月額620,000円に基づいて算出されます。月額変更届をご提出いただいた場合、1月分から新しい標準報酬月額250,000円を基に保険料が適用されるため、保険料は軽減されます。ただし、10月末から12月末までにお支払いいただいた保険料についての差額分の還付は原則ありません。また、当月徴収か翌月徴収かによっても、改定後の保険料を給与から差し引くタイミングが異なる点にご注意ください。追加でご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。

このような場合には、ぜひ社会保険労務士をご活用ください。「どこでも社労士」では、チャットやメールを通じて迅速かつ的確なアドバイスを提供し、保険料に関するお悩みや人事・労務全般の課題解決をサポートします。ぜひ以下のリンクから詳細をご確認ください。

どこでも社労士

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。

※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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