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標準報酬月額について確認させていただきたく、ご連絡いたしました。
現在の給与(9月末支払いまで):620,000円
10月末支払い以降:250,000円上記のように変更する場合、12月末の支払いが完了した後、1月初めに月額変更届を提出し、1月分から保険料が改定になるかと思います。
この場合、10月末から12月末までの保険料は、620,000円を基に計算された額を支払うことになると考えておりますが、この認識で間違いないでしょうか。
また、620,000円から250,000円への変更となるため、保険料の変動が大きいように思います。この差額について、還付が行われることはないのでしょうか。
ご確認いただけますと幸いです。
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ご相談をいただき、ありがとうございます。
まず、10月末から12月末にかけてのお支払いについてですが、仰る通り、現行の標準報酬月額620,000円に基づいて保険料が算定されます。これは、月額変更届による標準報酬月額の改定が適用されるまでの期間は、変更前の報酬額をもとに保険料が算出されるためです。
その後、1月に月額変更届をご提出いただいた場合には、1月分の保険料から新しい標準報酬月額250,000円に基づいた保険料に改定され、保険料が軽減される運びとなります。
なお、10月末から12月末までにお支払いされた保険料については、その差額に対する還付は原則として行われません。月額変更届による標準報酬月額の改定は、4か月目以降の保険料から反映されますため、過去の期間に遡っての調整はございませんこと、どうぞご理解いただければと存じます。
また、御社が「当月分の保険料を当月に徴収(1月分の保険料を1月末支払いの給与から徴収)」している場合には、1月末支払いの給与から保険料が変更となりますが、「当月分の保険料を翌月に徴収(1月分の保険料を2月末支払いの給与から徴収」している場合には、2月末支払いの給与から保険料が変更となることにご留意ください。
もし追加でご不明点やご質問がございましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。

