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1分でも残業する可能性がある場合、36協定を締結する必要がありますか?

法律上、36協定を届け出ていない状態で、1日8時間、週40時間を1分でも超えてしまったら違法状態となってしまうため、残業をする可能性がわずかにでもあるのであれば、36協定を結ばれ、届け出ておいた方がよいかと思います。

36協定の作成自体はさほど難しいものではありませんし、eGovでの提出もできますので、もし残業を行う可能性が少しでもあるようでしたら、従業員の代表者様とよく話し合い、協定を結んでいただければと思います。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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