1分でも残業する可能性がある場合、36協定を締結する必要がありますか?

法律上、36協定を届け出ていない状態で、1日8時間、週40時間を1分でも超えてしまったら違法状態となってしまうため、残業をする可能性がわずかにでもあるのであれば、36協定を結ばれ、届け出ておいた方がよいかと思います。

36協定の作成自体はさほど難しいものではありませんし、eGovでの提出もできますので、もし残業を行う可能性が少しでもあるようでしたら、従業員の代表者様とよく話し合い、協定を結んでいただければと思います。

残業の可能性があるなら36協定の締結を検討しましょう

36協定を届け出ていない状態で法定労働時間を1分でも超えると、違法となってしまいます。
そのため、残業の可能性が少しでもある場合は、あらかじめ36協定を締結し、届け出ておくことをおすすめします。
協定の作成自体は比較的シンプルであり、e-Govを利用すればオンラインでの提出も可能です。
まずは従業員の代表者と十分に話し合い、適切な形で締結を進めることが重要です。

オンラインによる社労士顧問のご案内

人事や労務のことで、こんなお悩みはありませんか?

  • 有休を取った日に残業代が発生するのか判断に迷っている
  • 週40時間計算の扱いが分からず、給与計算が合っているか不安になっている
  • 社員へ説明を求められたとき、どのように伝えるべきか悩んでいる

弊所では、そんな人事や労務のお悩みをお持ちの経営者様に向けて、オンラインによる社労士顧問「ChaChat人事労務(ちゃちゃっと人事労務)」をご提供しています。

人事・労務の相談も、労働・社会保険の手続きも、毎月の給与計算も、チャットですべてが完結!
料金は選べる2プラン!


詳しいご案内は、下のバナーからご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。

※ 本Q&Aは、「ChaChat人事労務」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

Follow me!