1分でも残業する可能性がある場合、36協定を締結する必要がありますか?

法律上、36協定を届け出ていない状態で、1日8時間、週40時間を1分でも超えてしまったら違法状態となってしまうため、残業をする可能性がわずかにでもあるのであれば、36協定を結ばれ、届け出ておいた方がよいかと思います。

36協定の作成自体はさほど難しいものではありませんし、eGovでの提出もできますので、もし残業を行う可能性が少しでもあるようでしたら、従業員の代表者様とよく話し合い、協定を結んでいただければと思います。

※ 紙で提出する場合の36協定(様式第9号)の様式は、どこでも社労士の会員専用ページの他、以下のURLからもダウンロードすることが可能です。

主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)

残業の可能性があるなら36協定の締結を検討しましょう

36協定を届け出ていない状態で法定労働時間を1分でも超えると、違法となってしまいます。そのため、残業の可能性が少しでもある場合は、あらかじめ36協定を締結し、届け出ておくことをおすすめします。協定の作成自体は比較的シンプルであり、e-Govを利用すればオンラインでの提出も可能です。まずは従業員の代表者と十分に話し合い、適切な形で締結を進めることが重要です。

こうした労務手続きのサポートには、社会保険労務士の活用が役立ちます。「どこでも社労士」では、従業員500人未満の事業者様を対象に、チャットやメールを通じて迅速かつ丁寧なアドバイスを提供しています。36協定の作成や提出についての疑問はもちろん、労務管理全般についてもサポートいたします。安心して業務に専念できるよう、ぜひご活用ください。

詳しくはこちらをご覧ください。

どこでも社労士

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。
※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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