労働保険料の納付を進めています。算定元の賃金には、基本給のほかに通勤手当や各種手当もすべて含めるのでしょうか? 労働保険料の算定元となる賃金には、基本給のほか、通勤手当やその他の手当も全て含まれます。結婚祝金や死亡弔慰金など、労働に関係のない手当以外は、基本的にすべて算定元の賃金に含まれるものとお考えいただければと思います。 算定元の賃金に含まれるもの、含まれないものについては、厚生労働省のホームページでも詳しく紹介されていますので、ご参考までにお知らせいたします。 <労働保険料の算定基礎となる賃金早見表【労働保険徴収課】> ※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。 Follow me! @sr_miraikeiei FacebookXBlueskyHatena