みなさん、こんにちは!
今回は、令和7年度(2025年度)から適用される雇用保険料率の改定についてお知らせします。
厚生労働省からの告示により、前年度から雇用保険料率が引き下げられることが決定しました。
給与計算に直接関わる重要な改正ですので、事業主の皆さま・経理担当の皆さまは必ずご確認ください。
✅ 主な改正ポイント
■ 雇用保険料率の引き下げ
- 前年度比で1,000分の1の引き下げ
- 被保険者(労働者)負担分:1,000分の0.5 引き下げ
- 事業主負担分:1,000分の0.5 引き下げ
たとえば、一般の事業での被保険者負担分は、
1,000分の6 → 1,000分の5.5 になります。
📌 改正の背景と内容
今回の改正は、労働保険料徴収法の改正に伴い、雇用保険料を次の3つに区分し、それぞれ法定の率と弾力的な変更を可能にする「弾力条項」を設けたことによるものです。
- 失業等給付費等充当徴収保険率
- 育児休業給付費充当徴収保険率
- 二事業費充当徴収保険率
これまで②(育児休業給付分)については弾力条項が設けられていませんでしたが、今回新たに法定の率(1,000分の5)とともに弾力条項が適用されました。
📅 適用開始日
- 令和7年(2025年)4月1日から適用
📄 関連資料
厚生労働省より、詳細なリーフレットが公開されています。
💬 経理・人事のみなさまへ
雇用保険料率の変更は、日々の給与計算に直接影響する重要なポイントです。
特に、労働者負担分の引き下げを見落とすと、控除額の誤りやトラブルの原因となりかねません。
令和7年4月1日以降に締日の来る給与からは新しい料率が適用されます。必ず確認・反映をお忘れなく!
最新の情報をもとに、正確な対応を心がけましょう。