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法定休日である日曜日に出勤した場合、たとえその月の所定労働時間内であっても、35%以上の割増賃金が必要、という認識で間違いないでしょうか?

【例】
所定労働時間160時間の月に160時間働いて、内8時間は日曜に働いていた場合。

8時間分賃金×35%を上乗せ

はい、ご認識のとおりで問題ございません。

今回のご質問のように、月の所定労働時間を超えていなくても、法定休日である日曜日に勤務した場合には、35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
これは、労働基準法が「法定休日の労働」に対して、35%以上の割増賃金を支払う義務を定めているためです。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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