休日出勤について教えていただきたいことがございます。

当社では36協定を締結しておりますが、繁忙期において休日出勤を指示する場合、それが強制となり違法となる可能性はあるのでしょうか。

なお、就業規則には「所定労働時間を超えて、または所定休日に労働させる場合がある」旨を記載しております。

お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

ご相談いただきありがとうございます。

ご質問の休日出勤に関してですが、36協定を締結している場合、繁忙期などに残業や休日出勤を命じることは可能です。また、就業規則にもしっかりと「所定労働時間を超え、または所定休日に労働させることがある」と記載されていることもあり、従業員にその内容が周知されている場合には、忙しい時期に休日出勤があることも労使間のルールとして機能していると考えられます。そのため、規則に従って休日出勤を命じること自体に違法性はございません。

とはいえ、休日出勤に関しては、できるだけ事前に従業員との合意を得ることが望ましいですし、従業員の健康にも十分配慮する必要があります。特に、休日労働が連続したり長期にわたる場合には、例えば休憩時間を増やすなど、従業員の負担を軽減するための配慮が求められます。そうした配慮にも、ぜひご留意いただければと思います。

他にもご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

繁忙期の休日出勤、適切な対応で従業員の負担軽減を

36協定を締結している場合、繁忙期における休日出勤命令は違法ではありません。ただし、就業規則に明記されている内容が従業員に周知されていることが前提です。また、事前に従業員との合意を得たり、健康面への配慮を行うことで、より良い職場環境を保つことが大切です。休日労働が連続する場合には、休憩時間を増やすなどの工夫で従業員の負担を軽減する配慮も重要です。

こうした人事労務の課題に対し、ぜひ社会保険労務士の活用をご検討ください。「どこでも社労士」では、従業員数500人未満の事業者様向けに、チャットやメールを通じて迅速かつ丁寧なアドバイスを提供しております。休日出勤に関するご相談をはじめ、人事・労務全般のサポートを行い、安心して業務に専念できる環境づくりをお手伝いいたします。

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どこでも社労士

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。

※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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