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社会保険料の「年収130万円の上限」について確認させてください。
この130万円は年間ベースの金額ですが、月給が108,333円(≒130万円÷12か月)を超えていれば、被扶養者から外れることになるのでしょうか? -
被扶養者の認定は、「今後1年間の見込み収入が130万円以上になるかどうか」で判断されます。
そのため、雇用契約書に記載されている月給(交通費を含む)が108,333円を超えている場合は、原則として扶養から外れることになります。また、契約書上の金額に限らず、実際の支給額が毎月のように108,333円を上回っている場合も、扶養の扱いに影響が出ることがあります。
一般的には、2か月ほど続けて108,333円を超えると、扶養の継続が難しくなる可能性があります。

