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社会保険料の「年収130万円の上限」について確認させてください。
この130万円は年間ベースの金額ですが、月給が108,333円(≒130万円÷12か月)を超えていれば、被扶養者から外れることになるのでしょうか? -
被扶養者の認定は、「今後1年間の見込み収入が130万円以上になるかどうか」で判断されます。
そのため、雇用契約書に記載されている月給(交通費を含む)が108,333円を超えている場合は、原則として扶養から外れることになります。また、契約書上の金額に限らず、実際の支給額が毎月のように108,333円を上回っている場合も、扶養の扱いに影響が出ることがあります。
一般的には、2か月ほど続けて108,333円を超えると、扶養の継続が難しくなる可能性があります。
扶養判定は“これから1年間の収入見込み”で判断される
被扶養者の判定は、単に月給が108,333円を超えたかどうかで決まるわけではなく、「今後1年間で130万円以上の収入になる見込みか否か」で判断されます。
そのため、雇用契約書に記載された月給が基準を超えている場合はもちろん、実際の支給額が2か月続けて108,333円を上回っている場合も、扶養の認定に影響が出る可能性があります。
つまり、一時的な残業や繁忙期の増収ではなく、これからも同程度の収入が続くかどうかがポイントになります。
厚生労働省によると、被扶養者の収入については、被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととしており、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を用いて判断することとなります。
雇用条件変更のタイミングでは、必ず今後1年間の収入見込みがどうなるかを確認しておくと安心です。
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