従業員のご家族が社会保険の扶養に入っていましたが、就職が決まったため扶養から外れることになりました。

その場合、会社としてはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」を作成し、日本年金機構の都道府県事務センターにご提出いただく必要がございます。

また、従業員のご家族の健康保険証(被扶養者証)も返却が必要となります。従業員のご家族から回収のうえ、忘れずに事務センターにご返却いただければと思います。

扶養から外れたときの手続きもれに注意

被扶養者が就職などで扶養を外れる場合、「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」の提出が必要になります。
また、被扶養者に交付されていた健康保険証の返却もお忘れなく。
これらの一見シンプルに見える手続きでも、実際にはどう対応していいか迷われる方も少なくありません。
このようなときこそ、社会保険労務士のサポートを活用いただくのがおすすめです。

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※ 本Q&Aは、「ChaChat人事労務」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
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