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以下の場合について、ご教示いただけますでしょうか。
- 9月分(10月末支払い)の給与から報酬を変更(2等級以上の変動あり)
- 10月末に退職
上記の場合で、退職されるご本人から「退職後に健康保険を任意継続する予定だが、その際の標準報酬月額はどうなるのか」とご質問をいただきました。この場合、以下のどちらの標準報酬月額が適用されるのでしょうか。
① 報酬変更前の標準報酬月額
② 報酬変更後の標準報酬月額また、9月分(10月末支払い)の給与から報酬を変更し、10月末に退職する場合、随時改定の提出は不要という認識で間違いないでしょうか。
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ご相談いただきました件につきまして、ご回答申し上げます。
まず、任意継続被保険者となる際の標準報酬月額についてですが、これは「退職時の標準報酬月額」が適用されます。ただし、上限は30万円となります。
今回のケースでは、9月分(10月末支払い)から報酬が変更され、2等級以上の変動があるとのことですが、10月末でご退職されるため、随時改定の要件である「変動後3か月間の継続」が満たされません。したがって、随時改定の手続きを行う必要はございません。
そのため、退職時の標準報酬月額は、報酬変更前の標準報酬月額となり、任意継続保険料の算定もその金額を基に行われます。
以上、ご確認いただければ幸いです。ご不明な点やご相談がございましたら、いつでもお申し付けください。
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