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以下の場合について、ご教示いただけますでしょうか。
- 9月分(10月末支払い)の給与から報酬を変更(2等級以上の変動あり)
- 10月末に退職
上記の場合で、退職されるご本人から「退職後に健康保険を任意継続する予定だが、その際の標準報酬月額はどうなるのか」とご質問をいただきました。この場合、以下のどちらの標準報酬月額が適用されるのでしょうか。
① 報酬変更前の標準報酬月額
② 報酬変更後の標準報酬月額また、9月分(10月末支払い)の給与から報酬を変更し、10月末に退職する場合、随時改定の提出は不要という認識で間違いないでしょうか。
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ご相談いただきました件につきまして、ご回答申し上げます。
まず、任意継続被保険者となる際の標準報酬月額についてですが、これは「退職時の標準報酬月額」が適用されます。ただし、上限は30万円となります。
今回のケースでは、9月分(10月末支払い)から報酬が変更され、2等級以上の変動があるとのことですが、10月末でご退職されるため、随時改定の要件である「変動後3か月間の継続」が満たされません。したがって、随時改定の手続きを行う必要はございません。
そのため、退職時の標準報酬月額は、報酬変更前の標準報酬月額となり、任意継続保険料の算定もその金額を基に行われます。
以上、ご確認いただければ幸いです。ご不明な点やご相談がございましたら、いつでもお申し付けください。
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人事・労務管理上の疑問が生じた際、書籍やインターネットで調べる、役所へ相談する、人に尋ねるなど、ご自身で調べるのに毎月6時間を費やすと
6時間(費やす時間)×2,500円(時間給)=15,000円/月
月に約15,000円のコストがかかります。
その他に、書籍代、電話代、交通費などがかかれば、コストはさらに膨らむでしょう。
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お申込み~ご利用の流れ
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「契約希望」とご入力のうえ、ご返信ください。

- Step 4 振替依頼書郵送
- 以上で契約成立です。
以後、早速ご利用いただけます。
後日、口座振替依頼書を郵送させていただきます。
ご記入・ご捺印のうえ返信用封筒にてご返送をお願いします。

利用料金

※ 上記利用料金の10%を消費税として加算し、請求させていただきます。
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※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

