以下の場合について、ご教示いただけますでしょうか。

  • 9月分(10月末支払い)の給与から報酬を変更(2等級以上の変動あり)
  • 10月末に退職

上記の場合で、退職されるご本人から「退職後に健康保険を任意継続する予定だが、その際の標準報酬月額はどうなるのか」とご質問をいただきました。この場合、以下のどちらの標準報酬月額が適用されるのでしょうか。
① 報酬変更前の標準報酬月額
② 報酬変更後の標準報酬月額

また、9月分(10月末支払い)の給与から報酬を変更し、10月末に退職する場合、随時改定の提出は不要という認識で間違いないでしょうか。

ご相談いただきました件につきまして、ご回答申し上げます。

まず、任意継続被保険者となる際の標準報酬月額についてですが、これは「退職時の標準報酬月額」が適用されます。ただし、上限は30万円となります。

今回のケースでは、9月分(10月末支払い)から報酬が変更され、2等級以上の変動があるとのことですが、10月末でご退職されるため、随時改定の要件である「変動後3か月間の継続」が満たされません。したがって、随時改定の手続きを行う必要はございません。

そのため、退職時の標準報酬月額は、報酬変更前の標準報酬月額となり、任意継続保険料の算定もその金額を基に行われます。

以上、ご確認いただければ幸いです。ご不明な点やご相談がございましたら、いつでもお申し付けください。

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※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が有益と判断したものを編集して掲載しています。

※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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