生活習慣病予防健診は、会社に実施する義務があるのでしょうか? 生活習慣病予防健診については、会社(事業主)に対する実施義務はありません。 ご参考までに、生活習慣病予防健診は法定健診の代わりとなります。生活習慣病予防健診には一般的に、法定健診で行う検査に加え、がん検査などの法定健診には含まれない検査も含まれています。そのため、生活習慣病予防健診を受けさせれば、法定健診を実施したものとみなされます。 ※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。 Follow me! @sr_miraikeiei FacebookXBlueskyHatena