法人の代表(社長)でも、一般の会社員と同じように傷病手当金を受け取ることはできますか?
また、傷病手当金の支給額の基準となる金額は、役員報酬になるのでしょうか?

はい、法人の役員(社長、専務、常務等)でも健康保険の被保険者であれば、普通のサラリーマンと同様に傷病手当金の支給対象となります。

具体的には、

<傷病手当金の支給条件>

①病気やけがのため、勤務することができないこと
②4日以上休んでいること
③休んだ期間について役員報酬の支払いがないこと

の3点を満たした場合に、傷病手当金が支給されます。

とにかく最初に「連続した3日間の待期期間を完成させる」ことがポイントで、土日や祝日も、その日が療養のために働くことができなければ、3日間の待期にカウントすることができます。

傷病手当金の申請方法については、詳しくはこちらをご覧ください。

<病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)>

また、ご質問者様のおっしゃるとおり、傷病手当金は、休業1日につき、役員報酬(年金事務所に登録されている標準報酬日額)の3分の2の金額が、病気やけがが治るまで、最長1年6か月間支給を受けられます。

社長も対象?傷病手当金の適用と支給基準について

法人の代表であっても、健康保険に加入していれば、一般の従業員と同様に傷病手当金を受け取ることが可能です。支給には、病気やけがにより働けない状態が4日以上続いていることや、その期間中に役員報酬の支払いがないことなど、一定の要件を満たす必要があります。また、支給額は、届け出されている標準報酬日額に基づいて算定されるため、役員報酬の設定次第で支給額も変わってきます。

こうした制度の適用や申請について不安がある場合は、社会保険労務士のサポートをご検討ください。

どこでも社労士」では、従業員数500人未満の事業者様を対象に、チャットやメールを通じて迅速かつ丁寧なアドバイスを提供しています。役員に関するご相談にも対応し、制度の正確な理解と運用をサポートいたします。

詳しくは以下のリンクからご確認ください。

※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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