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法人の代表(社長)でも、一般の会社員と同じように傷病手当金を受け取ることはできますか?
また、傷病手当金の支給額の基準となる金額は、役員報酬になるのでしょうか?

はい、法人の役員(社長、専務、常務等)でも健康保険の被保険者であれば、普通のサラリーマンと同様に傷病手当金の支給対象となります。

具体的には、

<傷病手当金の支給条件>

①病気やけがのため、勤務することができないこと
②4日以上休んでいること
③休んだ期間について役員報酬の支払いがないこと

の3点を満たした場合に、傷病手当金が支給されます。

とにかく最初に「連続した3日間の待期期間を完成させる」ことがポイントで、土日や祝日も、その日が療養のために働くことができなければ、3日間の待期にカウントすることができます。

傷病手当金の申請方法については、詳しくはこちらをご覧ください。

<病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)>

また、ご質問者様のおっしゃるとおり、傷病手当金は、休業1日につき、役員報酬(年金事務所に登録されている標準報酬日額)の3分の2の金額が、病気やけがが治るまで、最長1年6か月間支給を受けられます。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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