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賞与にかかる社会保険料も、会社と本人で折半ですよね?
また、賞与にかかる保険料の上限は、573万円までという理解で合っていますか?
この573万円というのは、1月〜12月ではなく、4月〜翌年3月の年度単位での上限でしょうか? -
はい、賞与にかかる社会保険料も、会社と本人でそれぞれ半分ずつ負担します。
また、573万円は「年度」累計額ですので、毎年4月1日から翌年3月31日までが対象期間となります。
ちなみに、この573万円は健康保険料と介護保険料の上限になります(573万円を超えた部分に対しては、保険料はかかりません)。厚生年金保険料については、年度ではなく、1か月あたりの上限が150万円に設定されております。この点も併せてご確認いただければと思います。
賞与にかかる社会保険料、健康保険と厚生年金では上限の扱いが違います
賞与に対する社会保険料も、会社と本人で折半となります。
また、健康保険および介護保険には「年度」(4月〜翌年3月)単位での上限額が設定されており、その上限が573万円(令和7年8月3日現在)です。
これを超える部分には保険料はかかりません。
一方で、厚生年金保険については「1か月あたり」の上限が150万円と定められており、上限の考え方が異なります。
こうした細かな制度の違いや、実務への正しい反映に不安がある場合は、無理に一人で抱え込まず、専門家に相談することをおすすめします。
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