どこでも社労士|社会保険労務士オンライン相談

社会保険料の「年収130万円の上限」について確認させてください。
この130万円は年間ベースの金額ですが、月給が108,333円(≒130万円÷12か月)を超えていれば、被扶養者から外れることになるのでしょうか?

被扶養者の認定は、「今後1年間の見込み収入が130万円以上になるかどうか」で判断されます。
そのため、雇用契約書に記載されている月給(交通費を含む)が108,333円を超えている場合は、原則として扶養から外れることになります。

また、契約書上の金額に限らず、実際の支給額が毎月のように108,333円を上回っている場合も、扶養の扱いに影響が出ることがあります。
一般的には、2か月ほど続けて108,333円を超えると、扶養の継続が難しくなる可能性があります。

※ 本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
※ 本回答はあくまで私の見解であり、妥当性や正確性を有すること、およびこれらの対応だけで十分ということを保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

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