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36協定で定める時間外労働の上限は何時間でしょうか?
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36協定で定める時間外労働の上限は、「月45時間」「年360時間」となります。
月45時間を超える場合は、「様式第9号の2」を使用する必要がありますが、「様式第9号の2」を使用する場合でも、
・年720時間
・月100時間を超えることはできません。
また、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
※ ご参考までに、36協定の様式には、大きく2種類あり、
①限度時間(月45時間・年360時間)以内で時間外・休日労働を行わせる場合 → 「様式第9号」
②限度時間(月45時間・年360時間)を超えて時間外・休日労働を行わせる場合 → 「様式第9号の2」
を使用します。
時間外労働の「限度」を超える場合は?
36協定では、時間外労働の上限は原則として「月45時間・年360時間」と定められています。これを超えて働かせるには、特別条項付きの「様式第9号の2」を締結する必要がありますが、それでも「年720時間」「単月100時間」を超えることはできません。さらに、月45時間を超えることができるのは年6か月までと、厳しい制限があります。制度を正しく理解せずに運用すると、法令違反となるおそれもあるため注意が必要です。
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※本Q&Aは、「どこでも社労士」利用規約第5条第8項に基づき、弊所に寄せられた質問や相談のうち、弊所が参考になると判断したものを編集のうえ掲載しています。
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